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2007年手続要覧




第1条   定義
第2条   国際ロータリーの加盟会員
第3条   RI脱会、加盟停止、または加盟の終結
第4条   クラブの会員身分
第5条   理事会
第6条   役員
第7条   立法手続
第8条   規定審議会
第9条   国際大会
第10条  役員の指名と選挙 一般規定
第11条  会長の指名と選挙
第12条  理事の指名と選挙
第13条  ガバナーの指名と選挙
第14条  管理上の集団と管理上の地域単位
第15条  地区
第16条  委員会
第17条  財務事項
第18条  名称と徽章
第19条  その他の会合
第20条  機関雑誌
第21条  ロータリー・ワールドワイド・ウェブ
第22条  ロータリー財団
第23条  補償
第24条  仲裁および調停
第25条  改正





第1条 定義

 

本条の語句は、本細則で使われる場合、他に明確に規定がない限り、次の意味を持つものとする。

1.  理事会:国際ロータリー理事会

2.  クラブ:ロータリー・クラブ

3.  組織規定:国際ロータリー定款・細則と標準ロータリー・クラブ定款

4.  ガバナー:ロータリー地区のガバナー

5.  会員:名誉会員以外のロータリー・クラブ会員

6.  RI:国際ロータリー

7.  RIBI:グレート・ブリテンおよびアイルランド内国際ロータリーという管理上の地単位

8.  年度:7月1日に始まる12カ月間






第2条 国際ロータリーの加盟会員

 

2.010. RIへの加盟申請

2.020. クラブの所在地域

2.030. クラブによる標準ロータリー・クラブ定款の採択

2.040. 喫煙

2.050. クラブの合併

 

2.010. RIへの加盟申請

クラブのRIへの加盟申請書は理事会に提出するものとする。加盟申請書には、理事会が定める加盟金を添付しなければならない。加盟金は、米貨またはクラブの所在する国の通貨によるその相当額とする。加盟は、理事会が申請を承認した日をもってその効力を生ずる。

 

2.020.  クラブの所在地域

新クラブの結成に必要な最低数の職業分類が含まれている地域が存在する場合、一つのクラブを結成することができる。一つ以上のクラブが存在するその同じ地域に、クラブを結成することができる。

 

2.030.  クラブによる標準ロー タリー・クラブ定款の採択

標準クラブ定款は、すべての加盟クラブによって採択されなければならない。

 

2.030.1. 標準クラブ定款の改正

標準クラブ定款は、組織規定に述べられている方法で改正することができる。かかる改正は、自動的に、各クラブの定款の一部となるものとする。

 

2.030.2. 1922年6月6日よりも前に加盟したクラブ

1922年6月6日よりも前に加盟したすべてのクラブも、標準クラブ定款を採択するものとする。しかし、標準クラブ定款と異なる規定を含む定款を持つこのようなクラブは、その異なる規定の下に運営する資格を有するものとする。ただし、異なる規定の正確な全文を19891231日までに理事会に送付し、理事会の確認を受けていなければならない。それぞれのクラブ特有の規定は、そのクラブの標準クラブ定款の補遺規定であり、時折、改正される標準クラブ定款に近づけるため以外にはクラブで改正することはできない。

 

2.030.3.  理事会による標準クラブ定款の例外承認

理事会は、RI定款・細則と矛盾しない限り、標準クラブ定款と一致しないクラブ定款の規定を承認できる。このような承認は、その土地の法令および慣習、または特殊な事情に従うために必要な場合に限られ、また出席している理事会メンバー の3分の2の賛成を必要とする。

 

2.040. 喫煙

個人の健康に有害であることを認識し、会員ならびに来賓は各自、RIの名のもとに開かれる会合およびその他の行事を通じ、喫煙を控えるよう奨励される。

 

2.050.  クラブの合併

合併を求める同一地区内の2つ以上のクラブは、それぞれのクラブがRIに対する金銭上およびその他の義務を完済、履行していることを前提に、理事会にその旨申請するものとする。そのうちの1つまたは複数の既存クラブが存在するその同じ所在地域に、合併したクラブを結成することができる。合併の申請には、それぞれのクラブが合併することに合意した証明書を添付しなければならない。理事会は、合併したクラブが、その記録史料の一部として、元の1クラブあるいは全クラブのRIの名称、創立年月日、徽章およびその他の記章を保持することを許可しても差し支えない。






第3条  R I脱会、加盟停止、または加盟の終結

 

3.010. クラブのRI脱会

3.020. クラブの再結成

3.030. クラブを懲戒、加盟停止、または除名する理事会の権限

3.040. 加盟を停止されたクラブの権利の引き渡し

3.050. 加盟が終結したクラブの権利の引き渡し

 

3.010.  クラブのRI脱会

いずれのクラブも、RIに対する金銭上およびその他の義務を完済、履行している限り、加盟から離脱することができる。理事会が脱会通告を受理したときは、その脱会は直ちに効力を生ずるものとし、そのクラブの加盟認証状は事務総長に返還されなければならない。

 

3.020.  クラブの再結成

加盟を終結させられたクラブが再結成を求めた場合、または同じ所在地域に新クラブが結成される場合、理事会は、加盟の条件として、このような元クラブに加盟金の支払いを求めるか否か、または、RIに対する元のクラブの負債の支払を求めるか否かを、決定することができる。

 

3.030.  クラブを懲戒、加盟停止、または除名する理事会の権限

 

3.030.1. 不払による停止または終結

会費またはRIに対するその他の金銭的債務または承認されている地区資金負担金の支払を怠るクラブの加盟は、理事会においてこれを停止または終結させることができる。

 

3.030.2.  機能の喪失による終結

何らかの理由により、クラブが解体し、または例会を定期的に開かず、その他機能を遂行することができなくなった場合は、理事会が、そのクラブの加盟を終結させることができる。機能を遂行することができなくなったことを理由として終結に踏み切る前に、理事会は、ガバナー に終結の事情に関する報告書の提出を要請するものとする。

 

3.030.3.  青少年保護に関する法の遵守を怠ったことによる加盟の停止または終結

理事会は、ロー タリー 関係の青少年プログラムと関連して、青少年保護に関する法に違反した会員に対するいかなる申し立てにも適切に対処することを怠ったクラブについて、その加盟を停止または終結させることができる。

 

3.030.4.  然るべき理由による懲戒

理事会は、然るべき理由がある場合には、クラブを懲戒処分にすることができる。ただし、問責書およびこれに関する聴聞の時と場所の通知が、かかる聴聞の行われる少なくとも30日前に、そのクラブの会長および幹事に郵送されていなければならない。そのクラブには、弁護士をその聴聞における自己の代理人とする権利が与えられるものとする。聴聞を行った後、理事会全員の多数決をもって、クラブを懲戒もしくは加盟資格停止処分に付し、または、全会一致をもって、クラブを除名することができる。

 

3.040.  加盟を停止されたクラブの権利の引き渡し

理事会によって加盟資格が停止されたいかなるクラブも、加盟が停止されている間は、細則によりクラブに与えられているいかなる権利も持たないものとする。ただし、定款によってクラブに与えられている権利は保持するものとする。

 

3.050. 加盟が終結したクラブの権利の引き渡し

RIの名称、徽章その他の記章を使用する特典は、そのクラブの加盟会員籍が終結したときに消滅するものとする。加盟が終結したときは、そのクラブは、R Iの財産に対する所有権を失うものとする。事務総長は、このような元クラブの加盟認証状を回収するための措置を取るものとする。






4条  クラブの会員身分

 

4.010. クラブ会員の種類

4.020. 正会員

4.030. 移籍ロータリアンまたは元ロータリアン

4.040. 二重会員

4.050. 名誉会員

4.060. 公職

4.070. 会員身分の制約

4.080. RIの職員

4.090. 出席報告

4.100. 他クラブへの出席

 

4.010. クラブ会員の種類

クラブの会員の種類は、正会員と名誉会員の2種類とする。

 

4.020. 正会員

RI定款第5条第2節に定められた資格条件を有する者は、これをクラブの正会員に選ぶことができる。

 

4.030. 移籍ロータリアンまたは元ロータリアン

会員は、移籍会員または元クラブ会員を正会員に推薦することができるが、この被推薦者がかつて属していたクラブを退会する理由または退会した理由は、本人がそのクラブの地域内またはその周辺地域でそのクラブにおいて貸与されていた職業分類の下に現実に職業活動に従事しなくなったということでなければならない。本節の下に正会員として推薦された移籍会員または元クラブ会員は、元クラブによって推薦されることもできる。選出によってクラブ会員の身分が職業分類の制限を一時的に超えることになっても、クラブの移籍会員または元クラブ会員の職業分類は、正会員に選出されることを妨げるものであってはならない。

 

4.040. 二重会員

同時に、複数のクラブにおいて、正会員になることはできない。さらに、いかなる人も同一のクラブにおいて、会員であると同時に名誉会員の資格を保持することはできない。また、いかなる人も、クラブの正会員であると同時にロー ターアクト・クラブの会員になることはできない。

4.050.  名誉会員

 

4.050.1.  名誉会員の資格条件

ロータリーの理想推進のために称賛に値する奉仕をした人、およびロータリーの崇高な目的を末永く支援したことでロータリー の友人であるとみなされた人を名誉会員に選挙することができる。その人は、二つ以上のクラブで名誉会員身分を保持できる。かかる会員の身分の存続期間は、会員となっているクラブの理事会によって決定されるものとする。

 

4.050.2.  権利および特典

名誉会員は、入会金および会費の納入を免除されるが、投票権を持たないし、クラブのいかなる役職にも就くことができない。名誉会員は、職業分類を保持しない。しかし、本人が会員となっているクラブのあらゆる会合に出席することができ、その他のクラブのあらゆる特典を享受することができる。名誉会員は、他のクラブにおいては、いかなる権利または特典も認められないものとする。ただし、例外として、ロー タリアンの来賓としてではなく他のクラブを訪問する権利がある。

 

4.060. 公職

一定の任期の間選挙または任命によって公職にある者は、当該公職の職業分類の下にクラブの正会員となる資格を有しないものとする。この制約は、学校、大学その他の教育施設に奉職する者または裁判官に選挙もしくは任命された者には適用されない。会員で一定の任期を持った公職に選挙もしくは任命された者は、その公職に在任中、以前の職業分類の下に、引き続き会員としての身分を保持することができる。

 

4.070.  会員身分の制約

細則第2.030.節の規定にかかわらず、いかなるクラブも、RI加盟年月日に関係なく、定款その他の規定によって、性別、人種、皮膚の色、信条、または国籍に基づき会員身分を制約すること、もしくはRI定款または細則に明白に規定されていない会員身分の条件を課すことはできない。本細則本節の規定に反するクラブ定款のいかなる規定、あるいは、その他のいかなる条件も無効とし、効力はないものとする。

 

4.080.  R Iの職員

クラブは、RIに雇用されている会員の会員身分を保持せしめることができる。

 

4.090. 出席報告

各クラブは、各月の最終例会後15日以内に、そのクラブの例会における月次出席報告をガバナー に提出するものとする。無地区クラブの場合には事務総長に提出しなければならない。

 

4.100. 他クラブへの出席

各会員は、いつでも他クラブの例会に出席する特典を持つものとする。ただし、以前に当該会員の会員身分を正当な理由で終結したクラブを除く。






第5条 理事会

5.010.  理事会の任務

5.020.  理事会の決定の公表

5.030.  理事会決定に対する提訴

5.040.  理事会の権限

5.050.  理事会の会合

5.060.  通信による投票

5.070.  執行委員会

5.080.  理事会メンバーの空席

 

5.010. 理事会の任務

理事会は、RIの目的の推進、ロータリーの綱領の達成、ロータリーの基本原則の研究と教育、ロータリー の理想、倫理および独創的組織の保全、ならびにロータリーを全世界に拡大する目的のために必要なあらゆることを行う義務を負うものとする。R I定款の第3条の目的を果たすため、理事会は長期計画を採択するものとする。理事会は、規定審議会の各会合で長期計画の進捗について報告しなければならない。

 

5.020.  理事会の決定の公表

すべての理事会の議事録や決定措置は、各理事会会合後またはその措置が決定された後60日以内にロータリー・ワールドワイド・ウェブサイトに掲載し、全会員に公表されるものとする。さらに、公式議事録に添付されるすべての補遺資料は、これを要請する会員が入手できるものとする。ただし、理事会によって機密または極秘とみなされる資料の掲載は除外することができる。

 

5.030.  理事会決定に対する提訴

理事会の決定は、理事会によって定められる規則の下、直前の規定審議会の地区代表議員に提出される郵便投票を通じて提訴する以外に、これを覆すことができないものとする。提訴は、クラブが、少なくとも24の他クラブの同意を得て、正式に事務総長に提出しなければならない。24クラブのうち少なくとも半数は別の地区内のクラブでなければならない。提訴も同意も、理事会の決定後4カ月以内に受理されなければならず、事務総長はその後90日以内に上述の郵便投票を実施するものとする。このような提訴は、クラブ例会で正式に採択された決議書にクラブの会長と幹事が証明して行うものとする。提訴の決定に当たって、地区代表議員が審議するのは、理事会の決定を支持するかどうかということだけである。ただし、事務総長が次に予定された規定審議会開催の前3カ月以内に提訴を受理した場合、理事会決定への提訴は、理事会決定を維持すべきかどうかを決定するため、規定審議会に提出されるものとする。

 

5.040. 理事会の権限

 

5.040.1.RIの業務の指示・管理

理事会は、次の方法によってRIの業務を指示・管理する。

(a) 組織の方針を設定すること。

(b) 事務総長による方針実施を評価すること。

(c) 定款、細則、1986年イリノイ州非営利財団法およびその後の改正によって与えられた権限を行使すること。

 

5.040.2.  役員および委員に対する総括的管理・監督

理事会は、RIのすべての役員、役員エレクト、役員ノミニー 、委員会に対する総括的管理および監督を行うものとする。然るべき理由がある場合には、聴聞を行ったうえ、役員、役員エレクト、役員ノミニー 、委員を罷免することができる。問責書を含む通知は、聴聞の行われる少なくとも60日前に、罷免される人に届けられていなければならない。このような通知には、聴聞の日時と場所を明記し、郵便もしくは他の迅速な通信手段によって直接配達されるものとする。罷免される人は、聴聞において、弁護士を代理人とすることができる。役員、役員エレクト、役員ノミニー 、委員を罷免するには、理事会全員の3分の2の投票を必要とする。また、理事会は、第6.100節に規定される権限をも持つものとする。

 

5.050.  理事会の会合

 

5.050.1. 期日、場所、および通知

理事会の会合は、理事会が決定する時と場所において開くか、もしくは会長の招集によって開くものとする。会合は、通知を必要としない場合を除き、開会日の少なくとも30日前までに、事務総長から、理事会の全員に通知されなければならない。理事会は、各年度に少なくとも2回開かなければならない。理事会の公式会合に直接出席する代わりに、テレビ会議、インターネット、およびその他の通信設備を使って会議を開くことができる。

 

5.050.2. 定足数

RI定款または細則によってより多くの投票を必要とされる案件を除き、理事会のメンバーの過半数をもってすべての事項を処理するための定足数とする。

 

5.050.3.  年度の最初の会合

次の理事会のメンバーとなる者の会合が、年次国際大会の終了直後に開催されるものとする。次期会長がこのような会合の時と場所を定めるものとする。このような会合における決定事項は、7月1日以後に、理事会で、または本条第5.060.節に述べられている方法のうちのいずれかによって承認されなければならない。承認後に、その決定は、初めて効力を発するものとする。

5.060.  通信による投票

 

5.060.1. 非公式の会合

理事会は、会合に参加している全員が互いに意見を交換できるような電話、インターネット、または他の通信手段を使って、その会合で発言し、決定することができる。このような会合への参加は、参加している人または人たちが会合に直接出席しているものとみなされる。

 

5.060.2.  非公式の決定

理事会は、会合を開かないで、理事全員の一致した書面による同意を得て議事を処理することができる。

 

5.070. 執行委員会

理事会は、職権上の委員を含め5名以上7名以下のメンバー により構成される執行委員会を任命することができる。執行委員会は、事務総長の業績の評価を少なくとも年1度理事会に報告する。理事会は、この執行委員会に、理事会の会合と会合との中間期間中、理事会に代わって決定を行う権限の行使を委任することができる。このような権限は、既にRIの方針が確立されている事項に限られる。執行委員会は、理事会によって定められ、本節の規定に背馳しない職務権限によってその任務を遂行するものとする。

 

5.080. 理事会メンバーの空席

 

5.080.1. 補欠

理事に空席が生じた場合はいつでも、それがどのような理由であれ、理事会は、理事が選出された時点で同じゾーン(あるいはゾーン内のセクション)から選出された補欠を、残存期間を務める理事として選出するものとする。

 

5.080.2. 補欠が任務を果たせない場合

いかなる理由にせよ、補欠が任務を果たすことのできない場合には、その他の理事会メンバー が、空席の生じた当該ゾーン(あるいはゾーン内のセクション)から理事を選挙するものとする。選挙は、会長の決定に従って、次の理事会において、もしくは通信による投票によって行うものとする。






第6条 役員

6.010. 国際大会における役員の選挙

6.020. 副会長と財務長の選出

6.030. 事務総長の選挙と任期

6.040. 理事は再選されない

6.050. 役員の資格条件

6.060. 任期

6.070. 会長の空席

6.080. 会長エレクトの空席

6.090. 副会長または財務長の空席

6.100. 事務総長の空席

6.110. 理事の任務遂行不能

6.120. ガバナーの空席

6.130. 役員の報酬

6.140. 役員の任務

 

6.010.  国際大会における役員の選挙

年次国際大会において選挙される役員は、RIの会長、理事、ガバナーとRIBIの会長、副会長、名誉会計である。

 

6.020.  副会長と財務長の選出

副会長と財務長は、次期会長が理事会の第1回会合で、2年目の任期を務めることになる理事の中から選任するものとする。この副会長と財務長は、7月1日より1年間その職を務めるものとする。

 

6.030.  事務総長の選挙と任期

事務総長は理事会が選任し、その任期は、5カ年を超えないものとする。その選挙は、事務総長の任期の最終年の331日までに行われ、選挙後の7月1日に新しい任期が始まるものとする。事務総長は再選される資格を有する。

 

6.040.  理事は再選されない

理事として、細則の定める全期間または理事会の定める期間務めた人は、会長または会長エレクトを務める場合を除いて、再度理事職に就くことはできない。

6.050.  役員の資格条件

 

6.050.1.クラブ会員

RIの各役員は、クラブの瑕疵なき会員でなければならない。

 

6.050.2. 会長

RIの会長候補者は、かかる役職に指名される以前にRIの理事としてその任期の全部を務めたことのある者でなければならない。ただし、任期の全部に足りない在職であっても、理事会がこの規定の趣旨に照らして差し支えないものと認めた場合はこの限りでない。6.050.3. 理事

R Iの理事候補者は、かかる候補者として推薦される以前にR Iのガバナーとしてその任期の全部を務めたことのある者でなければならない。ただし、任期の全部に足りない在職であっても、理事会がこの規定の趣旨に照らして差し支えないものと認めた場合はこの限りでない。

 

6.060. 任期

 

6.060.1. 役員

会長、理事、ガバナーを除き、各役員の任期は、選挙後の7月1日に始まるものとする。理事を除き、すべての役員は、1カ年またはその後継者が選挙されるまで在任するものとする。理事はすべて2カ年またはその後継者が選挙されるまで在任するものとする。

 

6.060.2. 会長エレクト

会長に選挙された者は、次の年度の7月1日から会長エレクトを務め、同時に理事会のメンバーとなる。会長エレクトは副会長に選ばれる資格はない。会長エレクトは、会長エレクトとして、その任期を1年間務めた翌年会長を務めるものとする。

 

6.060.3. 理事

各理事の任期は、選挙された年の次の年の7月1日に始まるものとする。

 

6.070.  会長の空席

会長が空席となった場合は、副会長が会長の地位を継ぎ、その他の理事会のメンバー の中から新たに副会長を選任するものとする。新会長と新副会長の選挙により欠員となった理事は、本細則第5.080.節に従って埋めるものとする。

 

6.070.1.  会長職と副会長職の両役職の同時空席

会長職と副会長の両役職が同時に空席となった場合、理事会は、そのメンバー( 会長エレクト以外のメンバー)の中から新会長を選挙し、次に新会長が新副会長を選出するものとする。新会長と新副会長の選挙により欠員となった理事は、本細則第5.080.節に従って埋めるものとする。

6.080.  会長エレクトの空席

 

6.080.1. 次期国際大会前の空席

次の国際大会の閉会前に会長エレクトに空席が生じた場合は、会長指名委員会は、かかる会長エレクトが会長を務めるはずであったロータリー 年度の会長ノミニーを改めて選出しなければならない。このような選出は、できるだけ早く、定例委員会か緊急委員会において行わなければならない。このような会議を開くことができない場合は、郵便投票または他の迅速な通信手段によって選出を行うことができる。

 

6.080.2.  指名委員会手続による空席の補充

指名委員会は、第11.050.節と第11.060.節に従って既に選出した会長ノミニーを繰り上げて会長ノミニー に指名できる。このような場合、委員会は、会長エレクトの役職のために改めてノミニー を選出しなければならない。

 

6.080.3.  空席を補充するに当たっての会長の任務

会長が、会長エレクトに生じた空席を補充するための指名手続を決定する。その手続には、クラブに送付すべき委員会の報告およびクラブによる指名に関する規定が含まれていなければならない。その規定は、時間的に可能な限り、第11.060.節、第11.070.節、第11.090.節に従ったものでなければならない。空席の生じた時期が国際大会に近すぎて、大会に先立ち、委員会の報告を全クラブに郵送し、クラブが対抗候補者を指名する時間的余裕がない場合、事務総長は、可能な範囲内で委員会の報告に関する通知を行うものとし、また国際大会の議場におけるクラブ代議員による対抗候補者の指名が許されるものとする。

 

6.080.4.  就任直前の空席

国際大会の閉会後から会長就任の直前の間に、会長エレクトに生じた空席は、7月1日に空位になっているものとみなし、第6.070.節に従って補充するものとする。

 

6.080.5.  空席に関する不測の事態

本節に規定されていないような不測の事態が起こった場合、会長が、取るべき手続を決定するものとする。

6.090.  副会長または財務長の空席

副会長または財務長の職が空席になった場合、会長は、2年目の理事を選び、未了の任期を務めさせるものとする。

 

6.100. 事務総長の空席

事務総長に空席が生じた場合、理事会は最高5年を任期とするロータリアンを選挙するものとする。その任期は、理事会が決定した日をもって効力を発する。

 

6.110. 理事の任務遂行不能

理事会のメンバーがその任務を遂行できないほどの身体的状態になったと理事会の4分の3の投票で決定した場合、そのメンバーは、その決定後、直ちにその職を失い、本細則の規定に従って後任が選出されるものとする。

 

6.120. ガバナーの空席

 

6.120.1. 理事と会長の権限

理事会は、残存任期中ガバナー の空席を埋めるために、資格条件を備えたロー タリアンを選挙する権限を有するものとする。会長は、理事会によってその空席が補充されるまで資格条件を備えたロータリアンを、アクティング・ガバナーとして任命することができる。

 

6.120.2. ガバナーの一時的任務遂行不能

ガバナー が一時的にその任務を執り行うことができない場合、会長は資格条件を備えたロータリアンをアクティング・ガバナーに任命することができる。

 

6.130. 役員の報酬

事務総長は報酬を受ける唯一の役員とする。理事会がその報酬額を定めるものとする。理事会が定めた経費支弁方針に従って認められている妥当かつ領収書を伴う経費の支払い以外、その他の役員や会長ノミニー に対しては、謝意、謝礼金、これに相当する支払いを含め、一切支払いが行われないものとする。

 

6.140. 役員の任務

 

6.140.1. 会長

会長は、RIの最高役員とする。会長は、

(a)  RIの第1の代弁者とする。

(b)  すべての国際大会およびすべての理事会の会合を主宰する。

(c)  事務総長に助言する。

(d)  理事会の採択した長期計画に沿って、その職責に属するその他の任務を執行する。

 

6.140.2. 会長エレクト

会長エレクトは、理事会のメンバーとして、また本細則に規定する任務および権限のみを持つものとする。ただし、会長または理事会はこれにその他の任務を与えることができる。

 

6.140.3. 事務総長

事務総長は、RIの最高執行責任者とする。最高執行責任者である事務総長は、理事会の指示監督の下にRIの日々の管理に責任を負う。事務総長は、RIの財務運営を含め、方針の実施、運営、管理について会長と理事会に責任を負うものとする。事務総長は、また、理事会によって定められた方針をロー タリアンおよびクラブに知らせるものとする。事務総長は、RI事務局職員の監督に単独で責任を負うものとする。事務総長は、理事会に対して年次報告を行うものとし、その報告は、理事会の承認を経たうえ、年次国際大会に提出しなければならない。事務総長は、理事会の要求する金額と保証をもって、誠実な任務の遂行を誓約するものとする。

 

6.140.4. 財務長

財務長は、事務総長から定期的に財務関連情報を受け取り、RI財務運営について事務総長と協議するものとする。財務長は、理事会に財務報告をし、また年次国際大会で報告するものとする。財務長は、理事の職責に属する任務と権限のみ有するが、会長または理事会から、さらに、任務を課される場合もある。






第7条 立法手続

 

7.010. 立法案の種類

7.020. 立法案の提出者

7.030. クラブ提出の立法案を地区で承認

7.035. 制定案と決議案の締切日

7.037. 正規の手続で提出された立法案、欠陥のある立法案

7.040. 立法案の審査

7.050. 理事会での立法案の審査

7.060. 非常事態における立法案の審議

 

7.010. 立法案の種類

組織規定を改正しようとする提案は、制定案と称する。組織規定を改正することを目的としていない提案は、決議案と称する。

 

7.020.  立法案の提出者

立法は、クラブ、地区大会、RIBI審議会または大会、規定審議会、および理事会が提案できる。理事会は、管理委員会の事前の承諾なしには、ロータリー財団に関する立法案を提出しないものとする。

 

7.030.  クラブ提出の立法案を地区で承認

クラブの立法案は必ず地区大会またはRIBI地区審議会において、地区内のクラブの承認を受けなければならない。地区大会またはRIBI地区審議会に立法案を提出する時間的余裕がない場合、ガバナー の実施する郵便投票を通じて地区内クラブの票決を求めることもできる。この郵便投票は、第13.040.節の手続にできるだけ沿った形で行うものとする。事務総長に送達される立法案には、地区大会やRIBI地区審議会での審議、または、郵便投票の票決により承認されたことを明記したガバナー の証明書を添付するものとする。いなかる地区も、1回の審議会につき5件より多くの立法案を提案もしくは承認すべきではない。

 

7.035.  制定案と決議案の締切日

制定案と決議案は、すべて規定審議会の開かれるロータリー 年度の前年度の1231日までに、RI事務総長に提出されなければならない。理事会は、緊要性があると判断した制定案を、審議会の開かれるロータリー年度の1231日までに、事務総長に提案、提出することができる。審議会または理事会の提出する決議案については、審議会が閉会するまでこれを受理し、その票決を行うことができる。

 

7.037.  正規の手続で提出された立法案、欠陥のある立法案

 

7.037.1. 正規の手続で提出された立法案

次の条件を満たしていれば、正規の手続で提出した立法案と見なされる。

(a) それぞれ、細則第7.035.節に記載されている締切日までに事務総長に送付されていること。

(b) 立法案の提案者に関する細則の第7.020.節の規定に合致していること。

(c) クラブが提出したとき、地区の承認に関する細則の第7.030.節の規定を満たしていること。

 

7.037.2.  欠陥のある立法案

次の場合、立法案は欠陥があると見なされる。

(a) 意味の矛盾しているところが二つ以上ある場合。

(b) 組織規定の関係箇所をすべて改正していない場合。

(c) その採択が法令に反する場合。

(d) 決議の形式でありながら、(i)組織規定の文言と精神に抵触する行為もしくは意見表示を必要とする場合、または(ii)理事会もしくは事務総長の裁量の範囲内にある管理運営的措置を要求あるいは要請する場合。

(e) RI細則またはRI定款に抵触するような方法で標準ロータリー・クラブ定款を改正する場合、またはRI定款に抵触するような方法でRI細則を改正する場合。

(f) 管理または施行が不可能な場合。

 

7.040.  立法案の審査

定款細則委員会は、事務総長に提出されたすべての立法案を点検し、審議会に回付する。

 

7.040.1.  理事会に代わって、欠陥のある立法案を訂正するために適切な修正を提案者に勧告する。

 

7.040.2.  理事会に代わって、実質的には同種の立法案の提出者に、その提案に代わる折衷案を勧告する。

 

7.040.3.  提案者たちが折衷案に同意しない場合、同種の提案の趣旨を最もよく表現するような代案を事務総長から審議会に回付するよう理事会に勧告する。

 

7.040.4.  正規の手続きで提出された立法案であるか否か、欠陥のある立法案であるか否かを理事会に勧告する。

 

7.040.5.  委員会が欠陥のある立法案であると決定した場合、事務総長が審議会に回付しないよう理事会に勧告する。

 

7.040.6.  第8.130.2.項に定義する他の任務を遂行する。

 

7.050.  理事会での立法案の審査

理事会( 理事会に代わって定款細則委員会によって)は立法案本文の全部を点検し、欠陥があれば、提案者にその旨通告し、できれば修正を勧告するものとする。

 

7.050.1. 同種の立法案

実質的には同種の立法案が提出されている場合、理事会( 理事会に代わって定款細則委員会によって)は、提案者たちに折衷案を勧告できる。提案者たちが折衷案に同意しない場合、理事会は、定款細則委員会の勧告に基づき、事務総長に対し、同種の提案の趣旨を最もよく表現するような代案を審議会に回付するよう指示できる。このような折衷案と代案の立法案は、そのようなものとして別個に指定され、所定の締切日に拘束されないものとする。

 

7.050.2.  審議会に回付されない立法案

理事会が、定款細則委員会の助言に基づき、第7.040.4.項に従い、立法案が正規の手続きで提出されていない場合、理事会はその立法案を審議のため規定審議会に回付しない旨指示し、また理事会が欠陥のある立法案であると決定した場合、理事会はその立法案を審議のため審議会に回付しない旨指示できる。理事会がこのような決定をした場合は、事務総長が提案者にこの旨通告するものとする。いずれの場合も、審議会でこの立法案を審議するには、その提案者は、審議会議員の3分の2の同意を得なければならない。

 

7.050.3.  プログラムの範囲内にない決議案

理事会( 理事会に代わって定款細則委員会によって)は、すべての決議案の本文を点検し、理事会で定款細則委員会の勧告に基づきRIのプログラムの範囲内と決定した決議案を審議会に回付するよう事務総長に指示しなければならない。理事会が定款細則委員会の勧告に基づいて、決議案がRIのプログラムの範囲内にないと決定した場合、理事会は、審議のため審議会に回付しない旨、指示できる。理事会がこのように決定した場合、提案者に審議会の開会に先立ってその旨通告しなければならない。この場合、審議会でこの決議案を審議するには、その提案者は、審議会議員の3分の2の同意を得なければならない。

 

7.050.4.  審議会に提出する修正案および立法案の回付

立法案の修正案はすべて、理事会( 理事会に代わって定款細則委員会)によって提出の締切日が延期されない限り、審議会が開かれる前のロータリー 年度の3月31日までに、提案者から事務総長に提出しなければならない。第7.050.2. 節および第7.050.3.節の規定に従い、事務総長は、期日通りに提出されたすべての修正案を含め、正規の手続きで提出された全立法案を審議会に回付しなければならない。

 

7.050.5.  立法案の公表

事務総長は、審議会が開かれるロー タリー 年度の9月30日までに、正規の手続きで提出されたすべての立法案の写しを、各地区ガバナー に10部、規定審議会の全構成員に1部、すべての元理事に1部、希望したクラブの幹事に1部郵送しなければならない。立法案は、ロータリー・ワールドワイド・ウェブサイトからも入手できるようにしなければならない。

 

7.050.6.  審議会における立法案の審議

審議会は、正規の手続で提案された立法案ならびにそれらに対する修正案を審議してこれに対する決定を行わなければならない。

 

7.050.7.  決議案の採択

決議案という形式の立法案は、審議会における審議、採択に当たって、審議会に出席し、投票する代表議員の少なくとも過半数の賛成投票で、採択することができる。

7.060.  非常事態における立法案の審議

理事会は、理事の3分の2の多数によって、非常事態の存在することを宣言し、次のように立法案を審議する権限を有する。

 

7.060.1.  審議会で審議される非常時立法案

臨時審議会に提出された立法案は、各組織規定に定められている提出締切日を過ぎても審議会で審議できる。ただし、時間的に可能な限り、これらの規定に定められている手続に従うものとする。

7.060.2. 立法案の採択

非常事態下にこれらの規定に基づいて規定審議会で立法案を採択するには、出席者の投票の3分の2の賛成票を要するものとする。






第8条 規定審議会

8.010. 審議会議員

8.020. 投票権を有する審議会議員の資格条件

8.030. 審議会地区代表議員の任務

8.040. 役員とその任務

8.050. 指名委員会手続による代表議員の選出

8.060. 地区大会における代表議員の選挙

8.070. 郵便投票による代表議員の選挙

8.080. 通知

8.090. 信任状委員会

8.100. 特別議員

8.110. 審議会の定足数

8.120. 審議会手続

8.130. 審議会運営委員会:定款細則委員会の任務

8.140. 審議会の決定

8.150. 開催地の選定

8.160. 審議会の臨時会合

8.170. 暫定規定

 

8.010. 審議会議員

審議会は、以下に述べる投票権を有する議員と投票権を有しない議員によって構成される。

 

8.010.1. 代表議員

8.050.節、第8.060.節、および8.070.節の規定により、地区ごとに1名の代表議員が地区内クラブから選挙される。無地区クラブは、それぞれ、自分に好都合と思う地区を選び、その地区の代表議員に、自クラブを代表させるものとする。代表議員は投票権を有する議員とする。

 

8.010.2.  議長、副議長、議事運営手続の専門家

審議会議長、副議長、議事運営手続の専門家は、次期会長が審議会の直前年度に選出するものとする。議長および副議長は、議長席にあって可否同数の場合、これを決定する投票を行うことができるが、それ以外の場合には、投票権を有しない議員とする。

 

8.010.3. 定款細則委員会

RI定款細則委員会の委員は、審議会の投票権を有しない議員で、審議会運営委員を務める。同委員会は、第8.130.1.項と第8.130.2.項に規定する任務と責務を負うものとする。

 

8.010.4.  会長、会長エレクト、理事および事務総長

会長、会長エレクト、他の理事会のメンバー 、および事務総長は、審議会の投票権を有しない議員とする。

 

8.010.5. 元会長

すべての元RI会長は、審議会の投票権を有しない議員とする。

 

8.010.6. 管理委員

管理委員会の選んだロー タリー 財団管理委員は審議会の投票権を有しない議員とする。

 

8.010.7. 特別議員

審議会の投票権を有しない特別議員は3名以下とする。特別議員は、後段の第8.100.節に規定する任務と責務を負い、会長が任命する。特別議員は審議会議長の指示の下にその任務を遂行する。

 

8.020.  投票権を有する審議会議員の資格条件

 

8.020.1. クラブ会員

審議会の議員は、いずれも、クラブの会員でなければならない。

 

8.020.2.       元役員

各代表議員は、選挙時に、RI役員として全期、務めたことがある者でなければならない。しかし、元役員が地区内で得られないということを当該ガバナー が証明し、RI会長の同意が得られたときは、ガバナーとして全期務めていないロータリアンやガバナー・エレクトを選んでも差し支えない。

 

8.020.3. 資格要件

審議会における代表議員となる資格を得るには、代表議員としての資格についてよく知っていなければならず、代表議員の資格要件、任務、責任を理解していることを記した署名入りの声明書を事務総長に提出しなければならない。また、代表議員は、この任務と責務を引き受け、これを誠実に果たすための資格と意思、および能力を持ち備え、審議会に、その会期全体を通じて出席しなければならない。

 

8.020.4. 被選資格がない

審議会の投票権を有しない議員とRIもしくは地区またはクラブの常勤、有給の職員は、審議会の投票権を有する議員となることができない。

8.030.  審議会地区代表議員の任務

代表議員は、次の任務を有するものとする。

(a) クラブが立法案を提出する場合、その作成を援助すること。

(b) 地区大会およびその他の地区の会合で、立法案を討議すること。

(c) 地区内のロータリアンの意向をよく知っておくこと。

(d) 審議会に提出された立法案のすべてに批判的な検討を加え、審議会に、立法案に対する見解を的確に伝えること。

(e) RIの公正な立法当務者として行動すること。

(f) 審議会の会議に、会期の全部を通じ、出席すること。

(g) 審議会終了後、地区内の各クラブに、審議会の審議に関する報告をすること。

(h) 地区内クラブが今後の規定審議会へ提出する立法案を作成するのを援助するために、いつでも地区内クラブの相談にのること。

8.040. 役員とその任務

審議会の役員は、議長、副議長、議事運営手続の専門家( parliamentarian)、および幹事から成る。

 

8.040.1.議長

議長は、審議会の会議の司会者となり、この細則および会議運営手続規則の関係規定に掲げられている職務、ならびに通常その職責に属する任務を行うものとする。

 

8.040.2. 副議長

副議長は、議長の決定または他の事情によって、司会を務めるものとする。また、副議長は、議長の決定により議長を補佐するものとする。

 

8.040.3.  議事運営手続の専門家

議事運営手続の専門家は、議事運営手続に関する件で議長と審議会に勧告、助言するものとする。

 

8.040.4. 幹事

事務総長は、審議会幹事となる。ただし、会長の承認を得て、自分に代わって幹事を務める者を任命することができる。

 

8.050.  指名委員会手続による代表議員の選出

 

8.050.1. 選出

代表議員および補欠議員は、指名委員会の手続によって選出されるべきである。指名委員会の手続は、対抗候補者またはその結果としての選挙を含め、審議会の開かれる2年前の年度に実施され、完了するものとする。指名委員会手続は、本節の規定に矛盾しない限り、第13.020.節に定める地区ガバナー 指名委員会の手続きに準拠するものとする。代表議員の候補者は指名委員会の委員となる資格がないものとする。

 

8.050.2.  指名委員会委員の選出方法を採択できなかった場合

指名委員の選出方法を採択できなかった地区は、地区内クラブの会員であり、委員を務める意思と能力があるすべての元ガバナー を指名委員会に起用するものとする。代表議員の候補者は指名委員会の委員となる資格がない。

 

8.050.3.  代表議員も補欠議員も務めを果たせない場合

代表議員およびその補欠議員が務めを果たし得ない場合は、ガバナー は、地区内クラブの他の適格な会員を審議会における代表議員に指名することができる。

 

8.060.  地区大会における代表議員選挙

 

8.060.1. 選挙

地区が指名委員会手続を使用しないと決めた場合、年次地区大会にて、またRIBI内の地区の場合は地区審議会にて、代表議員および補欠議員を選挙してもよい。選挙は審議会が開かれる2年前の年度に行うものとする。R IBIにおいては、審議会の開かれる年度の2年前の10月1日を過ぎてから開かれる地区審議会において選挙されるものとする。

 

8.060.2. 指名

地区内のクラブは、代表議員を務める意思と能力のあることを示している者で、審議会議員となる資格のある地区内のクラブ会員を代表議員に指名することができる。クラブは、その指名を文書で行うものとする。この文書には、クラブ会長と幹事の署名がなければならない。この指名文書は、ガバナー に提出され、地区大会においてクラブの選挙人に提示されるものとする。地区大会の選挙人は、代表議員の選挙に1票を投じる権利を与えられるものとする。

 

8.060.3.  代表議員と補欠議員

過半数の投票を得た候補者を審議会代表議員とする。補欠議員を選挙するための次の投票が行われ、過半数を得た候補者を補欠議員とし、議員が務めを果たし得ない場合にのみその任に就くものとする。

 

8.060.4.  代表議員の候補者が1名のみ

地区で候補者に指名された者が1名のみであった場合、投票は行わないものとする。ガバナー はその被指名者を審議会における代表議員として公表するものとする。

 

8.070.  郵便投票による代表議員の選挙

 

8.070.1.  理事会による郵便投票の承認

事情により必要のある場合は、理事会は、地区に対しその地区の審議会代表議員または補欠議員を郵便投票によって選ぶことを認めている。その場合ガバナー は、その代表議員の指名に関し公式の要請書を作成してこれをその地区内各クラブの幹事に漏れなく郵送させなければならない。指名は、すべて書面により行われ、そのクラブの会長および幹事がこれに署名しなければならない。これらの指名書はガバナー の定める期日までにガバナー の許に届いていなければならない。ガバナー は、推薦された有資格被指名者をアルファベット順に載せた投票用紙を作らせ、これを各クラブに郵送させたうえ、郵便投票を実施すべきものとする。ガバナー の定めた期日までに、自分の氏名を投票用紙から除外することを書面で要請した候補者は除くものとする。各クラブは、少なくとも1票を投じる権利を有する。会員数25名を超えるクラブは、25名ごとに1票、または端数が13名以上の場合、さらに1票の割合で投票権を有するものとする。この投票権の数は、投票の行われる期日に先立つ、直前の半期人頭分担金支払期日における会員数に基づくものとする。ただし、RIの加盟会員としての資格が停止されているいかなるクラブも、投票に参加する権利がないものとする。ガバナーは、本項に規定する郵便投票手続を実施することを目的とした委員会を任命することができる。

 

8.070.2. 郵便投票による選挙

地区大会に出席し投票する選挙人の多数決をもって、審議会代表議員および補欠議員を郵便投票によって選出することができる。郵便投票は、年次地区大会が開かれた月の翌月に、実施されるものとする。この郵便投票は、第8.070.1.項に掲げられている規定に従って実施されなければならない。

 

8.080. 通知

 

8.080.1.  代表議員を事務総長に報告

審議会の代表議員および補欠議員の氏名は、選出後直ちに、ガバナーから事務総長に報告されなければならない。

 

8.080.2.  審議会代表議員の氏名の公表

審議会の少なくとも30日前までに、事務総長は、ガバナーから報告を受けている審議会代表議員の氏名と、審議会の時と場所を知らせる通知を代表議員に発表しなければならない。

 

8.080.3.  議長、副議長、および議事運営手続の専門家の氏名の公表

議長、副議長、および議事運営手続の専門家の氏名は、事務総長からすべてのクラブに発表されるものとする。

 

8.090. 信任状委員会

会長は、信任状委員会を任命しなければならない。信任状委員会は、審議会の開かれる前に審議会の開催される場所において会合するものとする。この委員会は信任状を審査し、その査証をしなければならない。委員会の決定はいかなる場合でも、審議会がこれを審査することができる。

 

8.100. 特別議員

立法案の発表直後に、審議会議長は、直ちに、一定の立法案件を指定して、これを各特別議員に付託するものとする。各特別議員は、割り当てられた立法案件すべてを検討し、各案件について、審議を容易にし、十分討議されなかった立法案件の採択に対する賛否の意見について審議会に情報を提供する用意をしていなければならない。

 

8.110. 審議会の定足数

投票権を有する審議会議員の2分の1を定足数とする。投票権を有する各議員は、投票に付せられた各案件につき1票のみを投じる権利を有する。審議会においては、委任状による代理者の投票を認めないものとする。

 

8.120. 審議会手続

 

8.120.1. 会議運営手続規則

8.130.節の規定に従って、審議会はその都度、議事の運営に必要と考える手続規則を採用できるものとする。かかる規則は本細則に沿ったものでなければならず、2007年の審議会で行われた手続規則は次の審議会で変更されるまで有効とされるものとする。

 

8.120.2. 異議の申し立て

議長のいかなる裁定にも異議を申し立てることができる。議長の決定を覆すためには審議会の過半数の投票が必要とされる。

 

8.130.  審議会運営委員会、定款細則委員会の任務

議長および副議長、定款細則委員会をもって構成される審議会運営委員会を設ける。審議会議長は、審議会運営委員会の委員長となる。

 

8.130.1.  審議会運営委員会の任務

審議会運営委員会は審議会の会議運営手続規則と立法案の審議順序を推奨する。また、審議会運営委員会は、委員会または審議会が、立法案またはその修正案の中に欠陥を見つけた場合、できれば、それを直すために必要な修正を審議会のために起草、改訂する。審議会運営委員会は、審議会の採択する制定案が十分効果を発揮できるように、細則と標準クラブ定款の関連個所の修正文案を作成する。さらに、関連個所の修正を明示した審議会報告書を作成する。

 

8.130.2.  定款細則委員会委員の他の任務

定款細則委員会は、立法案の発表前にすべての立法案の趣旨と効果を検討し、これを承認するものとする。立法案の発表直後に、審議会議長は、立法案件を定款細則委員会の各委員に割り振るものとする。各定款細則委員は、自分に割り振られた立法案をすべて研究し、立法案の各案件の趣旨、背景、効果について、また、案件の欠陥について報告する準備をしなければならない。

 

8.140. 審議会の決定

 

8.140.1. 議長の報告

審議会議長は、審議会終了後10日以内に、審議会の決定に関する詳細な報告を事務総長に提出しなければならない。

 

8.140.2.  事務総長の報告

事務総長は、各クラブの幹事に対し、審議会が採択した立法案のすべてについて、審議会の行った決定に関する報告書を審議会閉会後2カ月以内に送付するものとする。報告書には、審議会の行った決定に対し、反対の意思を表示しようとするクラブのために、その表示に用いる書式を添付しなければならない。

 

8.140.3.  審議会の決定に関する反対

立法案の採択に関する審議会の決定に対して反対の意思を表示したクラブからの書式は、クラブ会長の認証を要するものとし、かつ、事務総長の報告に明記されている期日までに事務総長の許に届くように提出されなければならない。その期日は事務総長の報告の郵送後少なくとも2カ月後とする。事務総長は、審議会の決定に対して反対の意思を表示したクラブから正規に提出されたすべての書式を調べ、表にするものとする。

 

8.140.4.  審議会の決定の一時保留

立法案に関する審議会決定は、クラブの有効投票の少なくとも10パー セントに相当するクラブが反対の意思表示をした場合、その効力は保留されるものとする。

 

8.140.5.  郵便投票によるクラブの投票

承認された立法案の1件または数件が、クラブの反対のために、一時保留とされた場合、事務総長は、その一時保留後、1カ月以内に、投票用紙を作成し、各クラブの幹事に配布するものとする。投票は一時保留とされた立法案について審議会決定に賛成するか否かという質問を提起するものとする。各クラブは、少なくとも1票を投じる権利を有する。会員数25名を超えるクラブは、25名ごとに1票、または端数が13名以上の場合、さらに1票の割合で投票権を有するものとする。この会員数は、審議会閉会に先立つ、直前の半期人頭分担金支払期日におけるクラブの会員数に基づくものとする。ただし、RIの加盟会員としての資格が停止されているいかなるクラブも、投票に参加する権利がないものとする。クラブの投票は、クラブ会長の認証を要するものとし、かつ、事務総長の報告に明記されている期日までに事務総長の許に届くように提出されなければならない。その期日は、投票用紙郵送後少なくとも2カ月後とする。

 

8.140.6.  選挙管理委員会の会合

会長が選挙管理委員会を任命するものとする。選挙管理委員会は、会長の決定する時と場所において会合し、投票用紙を審査し、これを数えるものとする。一時保留とされた立法案に関するクラブの投票は、投票用紙を受理した最後の日から2 週間以内に選挙管理委員会が集計するものとする。選挙管理委員会は、委員会閉会の後5日以内に事務総長に投票結果を証明するものとする。

 

8.140.7. 投票結果

クラブが投じうる投票数の過半数が審議会の決定に反対した場合、このような立法案件に関する審議会決定は一時保留の日より無効とされる。しかし、その他の場合については、一時保留とされた決定は、一時保留がなかったものとして復活するものとする。

 

8.140.8.  審議会決定の発効日

各立法案について審議会の行った決定は本細則第8.140.4.項の下にクラブ決定により一時保留とされない限り、審議会閉会直後の7月1日にその効力を生じるものとする。

 

8.150. 開催地の選定

RI定款第10条第2節の規定に従って、審議会開催地を選ぶに当たり、理事会は、ロータリアンが国籍だけを理由として参加できないことのないようあらゆる努力を払わなければならない。

 

8.160. 審議会の臨時会合

 

8.160.1. 通知

審議会の臨時会合はRI定款第10条第5節に従い、理事会が招集することができる。臨時会合とそこで審議する立法案の通知は、開催予定日の60日前までにガバナー に郵送されるものとする。ガバナー は、直ちに地区内クラブに知らせたうえ、地区の代表者として審議会に派遣するロータリアンの氏名をできるだけ早く事務総長に報告するものとする。

 

8.160.2. 代表議員

臨時会合で地区内クラブを代表するのは、一番最近の審議会代表議員である。この人が代表議員を務めることができず、その意思もない場合、地区は一番最近の規定審議会補欠議員を地区の代表者とするものとする。この人もまた代表議員を務めることができず、その意思もない場合、ガバナーあるいは本細則の下に資格を持つガバナー から指名された別の人が、地区内クラブを代表するものとする。

 

8.160.3. 制定案の採択

審議会の臨時会合で制定案を採択するには、出席し、投票した人の3分の2の賛成投票が必要とされるものとする。

 

8.160.4. 手続

通常の審議会のために定められた手続が、臨時会合にも適用される。ただし、次の二つは例外とされる。

 

8.160.4.1. 決定の報告

8.140.2.項に規定される決定の報告は、臨時会合終了後15日以内に、各クラブに送付するものとする。

 

8.160.4.2.  決定に対する反対の意思表示

クラブが審議会臨時会合の決定に反対するには、報告がクラブに送付されてから、2カ月以内にその意思表示をしなければならない。

 

8.160.5. 決定の発効日

クラブがこのような決定に反対の意思表示をする投票が、所定数、提出されなかった場合、事務総長がクラブに審議会の報告を送付してから2カ月後に審議会の臨時会合の決定は効力を発するものとする。クラブの所定数が反対の意思表示をした場合、その決定は、第8.140.節の規定にできる限り沿って、郵便投票にかけられるものとする。

 

8.170. 暫定規定

暫定規定は、適用できなくなった時点で無効となるものとする。






第9条 国際大会

 

9.010. 国際大会の時期および場所

9.020. 国際大会の招集

9.030. 国際大会役員

9.040. 国際大会代議員

9.050. 代議員の信任状

9.060. 特別代議員

9.070. 登録料

9.080. 国際大会の定足数

9.090. 信任状委員会

9.100. 選挙人

9.110. 選挙管理委員会

9.120. 役員の選挙

9.130. 国際大会プログラム

9.140. 代議員の座席

9.150. 特別協議会

 

9.010. 国際大会の時期および場所

理事会は、国際大会が開催される年の10年前までに年次国際大会の候補日および(または)場所を決定し、その国際大会の開催のためにあらゆる準備手配を行うことができる。国際大会開催地を選ぶに当たり、理事会は、ロー タリアンが国籍だけを理由として参加できないことのないようあらゆる努力を払わなければならない。

 

9.020.  国際大会の招集

国際大会の少なくとも6カ月前に、会長は年次国際大会の公式招待状を発表し、事務総長がこれを各クラブに郵送しなければならない。臨時国際大会の招待状は、開催日の少なくとも60日前に発行され、郵送されなければならない。

 

9.030.  国際大会役員

国際大会の役員は、会長、会長エレクト、副会長、財務長、事務総長、国際大会委員長、ならびに会場監督とする。会長が会場監督を任命するものとする。

 

9.040. 国際大会代議員

 

9.040.1. 代議員

すべての代議員およびその補欠者は、委任状による代議員を除き、本人の所属クラブを代表するものでなければならない。

 

9.040.2. 補欠代議員

クラブは、その代議員を選任する場合に、代議員ごとに1名の補欠代議員を選ぶことができる。さらにその補欠代議員が必要な場合の任務を行うことができなくなったときには、第2の補欠代議員を選ぶことができる。補欠者は、自分がその補欠者となっている代議員が欠席した場合にのみ投票を行うことができる。第2補欠者は、自分のクラブのどの代議員のためにも、その代議員の補欠者が欠席した場合、その代議員の代わりを務めることができる。補欠者が代議員に代わる場合には、国際大会に提出された案件に対し、自分がその補欠者となっている代議員が投票しうる票数と同数の投票を行うことができる。

 

9.040.3.  代議員の交替手続

補欠者が代議員に代わる場合は、信任状委員会に通知しなければならない。このようにして、補欠者が代議員に代わった場合、その補欠者は、その大会が終了するまで引き続き代議員として務めるものとする。大会開催地のクラブの代議員については、信任状委員会は、補欠者が代議員に代わる場合を一つまたはいくつかの本会議について認めることができる。ただし、その代議員が大会の運営に関する仕事に携わっていて、大会の会議に出席することが不可能な場合に限られる。信任状委員会は、事前にこのような交替の仕方について正式に通知を受け、それを承知していなければならない。

 

9.040.4.  委任状による代理者

国際大会にクラブを代表する代議員またはその補欠者を持たないクラブは、RI定款第9条第3節(a)項に基づく数の投票権の行使を代理者に委任することができる。その委任状による代理者は、同一地区内のどのクラブの会員であっても差し支えない。無地区クラブの場合は、いずれかのクラブの会員を委任状による代理者に指定することができる。

 

9.050.  代議員の信任状

すべての代議員、補欠者、委任状による代理者の権限は、自分が代表することになるクラブの会長および幹事の署名した証明書によって証明されるものとする。代議員、補欠者、および委任状による代理者が投票するには、これらの証明書は、すべてその国際大会の信任状委員会に提出されなければならない。

 

9.060.  特別代議員

RIの各役員および現在もクラブで会員身分を有するRIの各元会長は、これを特別代議員とし、国際大会の投票に付せられた各案件に対して1票を投じる権利を有する。

 

9.070. 登録料

国際大会に出席する16歳以上の者は、すべて登録して登録料を支払わなければならない。登録料は理事会が定めるものとする。代議員または委任状による代理者は、その登録料を支払うまでは、国際大会において投票する権利を有しないものとする。

 

9.080.  国際大会の定足数

 

9.080.1. 定足数

全クラブ数の10分の1を代表する代議員および委任状による代理者をもって、国際大会における定足数とする。

 

9.080.2. 定足数の不足

本会議において定足数の有無が問題となった場合、議長の定めた時間内は、票決を要する決定を行うことができない。この時間は半日を超えないものとする。この時間が過ぎたときは、定足数にかかわりなく、正当に上程された場合と同様に、その案件の決定を行うことができる。

 

9.090.  信任状委員会

会長は、国際大会閉会前までに信任状委員会を設置するものとする。同委員会は、5名より少ない委員会であってはならない。

 

9.100. 選挙人

正規の信任状を有する代議員、委任状による代理者、および特別代議員が国際大会の選挙体を構成するものとし、これらを選挙人と称す。

 

9.110. 選挙管理委員会

 

9.110.1. 任命と任務

会長は、国際大会において選挙人の中から選挙管理委員会を任命しなければならない。

この委員会は、投票用紙の配布、集計を含め、その国際大会におけるすべての投票を司るものとする。この委員会は、会長の定める少なくとも5 名の選挙人から成るものとする。事務総長は、すべての投票用紙印刷の責任を負うものとする。

 

9.110.2. 役員の選挙の通知

会長は役員の指名および選挙を行う場所および時間について選挙人に通知しなければならない。このような通知は、国際大会の第1回本会議で行うものとする。

 

9.110.3. 委員会の報告

選挙管理委員会は、投票の結果を遅滞なく大会に報告しなければならない。その報告は、委員会の過半数によって署名されなければならない。委員会委員長は全投票用紙を保管しなければならない。委員会の報告が採用された後、大会が別段指示した場合を除き、委員会委員長は全投票用紙を破棄しなければならない。

 

9.120. 役員の選挙

 

9.120.1. 投票権を有する選挙人

選挙人は各役員に対し1票の投票権を有する。

 

9.120.2. 投票

すべての役員の選挙は無記名投票によるものとし、3名以上の候補者がある場合の投票は単一移譲式投票の方法によるものとする。一つの役職に対してノミニー がただ1名の場合は、選挙人は、口頭による投票によって、事務総長に意思表示してそのノミニーに対する選挙人の統一投票を行うことができる。

 

9.120.3. 過半数の投票

前述の役職ごとに投じられた票のうち、過半数の票を得たノミニー がそれぞれ当該役職の当選者として宣言されるものとする。必要な場合には、第2選択以下全選択投票をも計算に入れるものとする。

 

9.120.4.  国際大会へのノミニー 名の提出

正規の手続を経てRI会長、理事、ガバナー 、RIBI会長、副会長、名誉会計に指名されたノミニー の氏名は事務総長に証明され、事務総長から選挙のため国際大会に提出されるものとする。

 

9.130. 国際大会プログラム

国際大会委員会が報告し、理事会によって承認されたプログラムが全会議の日程となるものとする。プログラムは、理事会の3分の2の投票によって国際大会中に変更することができる。

 

9.140. 代議員の座席

信任状委員会に対し正式に資格を証明した代議員の数に等しい数の座席が、これらの代議員専用に各本会議場に確保されるものとする。

 

9.150. 特別協議会

国際大会においては、その都度、クラブの結成されている国または国のグループのロー タリアンが集まって、特別協議会を開催することができる。理事会または国際大会は、いずれの国または国々のために、このような特別協議会が開催されるかを随時決定して大会委員会にそのために必要な指示をしなければならない。この協議会においては、特に関係の国または国々に属する問題を協議することができる。会長は協議会の招集者を指名し、その協議会運営のためにできるだけ国際大会に準じる手続規則を定めて発表しなければならない。協議会を開いた時は、その議長および幹事を選出しなければならない。








10条 役員の指名と選挙 一般規定

10.010. 最適任のロータリアン

10.020. 役員の指名

10.030. 資格条件

10.040. 指名される資格がない人

10.050. 役員の選挙

10.060. 選挙運動、投票依頼、当選を図るための活動

 

10.010. 最適任のロータリアン

ロータリーの被選役職における職務には、最適任のロータリアンが選ばれるものとする。

 

10.020. 役員の指名

RI会長、理事、ガバナー の指名は、指名委員会とクラブによって行われるものとする。

 

10.030. 資格条件

RI役職の候補者または被指名者は、すべて、瑕疵なきクラブの会員でなければならない。

 

10.040. 指名される資格がない人

 

10.040.1. 指名委員会

指名委員会の委員、その補欠者、現実に指名委員に選ばれる選ばれないにかかわりなく指名委員候補者、また1度選ばれて、その後辞退した指名委員候補者、また、その配偶者、子供、親は、その指名委員会が選ぶはずだった年度の役職に指名される資格はない。

 

10.040.2. ロータリー職員

クラブ、地区またはRIの常勤、有給の職員は、事務総長の役職を除き、すべて選挙によることを要するRIの役職に就くことができない。

 

10.050. 役員の選挙

RIの役員は、本細則第6.010.節と第9.120.節に規定するように年次国際大会で選挙されるものとする。

 

10.060.  選挙運動、投票依頼、当選を図るための活動

 

10.060.1. 禁止されている活動

ロータリーの被選役職における職務に最適任のロータリアンが選ばれるようにするため、選挙運動、投票依頼、当選を図るための活動、あるいは別の活動によって、肯定的、否定的を問わず選挙手続に影響を及ぼすいかなる行動も禁止されている。ロー タリアンは、選挙によって任命されるRIの役職に就くために選挙運動、投票依頼、当選を図るための活動を行ってはならないし、自分の代わりの人に、または他の人の代わりにこのような活動をさせてもならない。理事会が特に認めたもの以外に、パンフレット、印刷物、書状その他( 電子メディアや電子通信手段を含む)を、クラブまたはクラブ会員に、ロータリアン自身あるいはこれに代わる他の人々が配布もしくは回覧してはならない。候補者が、自分に代わって、このような禁止されている活動が実施されているのに気付いたなら、直ちに、その関係者に非難の意を表明し、このような活動を中止するよう指示しなければならない。

 

10.060.2. 申し立て

本節に違反している疑いがある、という申し立ては、クラブが書面で申し立てない限り考慮されないものとする。この申し立ては、少なくとも他の五つのクラブまたはR I現役員の同意を得なければならない。すべての申し立ては、投票結果の発表後21日以内に証拠書類を添えて事務総長に提出するものとする。違反したとの十分な証拠が存在する場合、地区、ゾーン、地域の会合における会長代理も申し立てを開始できる。この代理はその証拠を事務総長に回付するものとする。事務総長は、公表されている理事会手続に従って、申し立てについて決定を下すものとする。

 

10.060.3. 理事会の審議

理事会は、このような申し立てを十分に審議するものとする。理事会は、申し立てを却下するか、当該被選役職または将来のRI役職、あるいは、その両方に対し候補者を失格とするか、または、理事会が公正かつ正当とみなす他の措置を講じるものとする。候補者を失格させるには3分の2の投票を必要とするが、その失格は、理事会の定めるRI役職に一定期間適用される。理事会は、第10.060.1.項に反したロー タリアンに対し、公正とみなされる措置を講じることができる。理事会の決定は速やかに、全関係者に通知される。

 

10.060.4.  選挙運動禁止規定に対する候補者の申告

選挙による役職に候補者を推薦するために使う所定の書式がある場合、このような書式には、候補者が本細則の規定を読み、理解し、受け入れ、本細則の規定に拘束されることに同意したと署名する申告欄が含まれていなければならないものとする。

 

10.060.5. 選挙審査手続の完了

ロー タリアンとクラブは、選挙によって役職に選任される権利を主張し、またはR I選挙結果に異議を唱える唯一の方法として、細則に定める選挙審査手続に従う義務がある。候補者たるロータリアン、またはこのような候補者を代弁するクラブが、選挙審査手続に従わず、また選挙審査手続の完了を待たず、ロー タリー以外の機関または他の紛争解決機関の介入を要請した場合、この候補者は、当該役職に選挙される資格を失うものとする。








11条 会長の指名と選挙

11.010. 会長の指名

11.020. 会長指名委員会

11.030. 会長指名委員の選挙

11.040. 委員会の職務遂行手続

11.050. 委員会による指名

11.060. 委員会の報告

11.070. クラブによる追加指名

11.080. 第11.020.節から第11.070.節に関する暫定規定

11.090. 第11.070.節に規定されていない不測の事態

11.100. 国際大会への指名の提出

11.110. 郵便投票

 

11.010. 会長の指名

元会長または理事会の現メンバー は、これを会長に指名することはできない。

 

11.020. 会長指名委員会

 

11.020.1. 組織方法

会長指名委員会は、RI理事指名のために設けられた34のゾーンから選挙された34名の委員によって構成されるものとする。

 

11.020.2. RIBIからの委員

RIBIのゾーン内の委員1名は、RIBI 年次大会において、またはRIBI審議会の定める方法および時期による郵便投票によって、選挙されるものとする。このような委員の氏名は、RIBIの幹事から事務総長に書式証言するものとする。

 

11.020.3. ゾーン内のクラブの会員

各委員は、本人が選挙されるゾーン内にあるクラブの会員でなければならない。

 

11.020.4. 指名される資格がない人

会長、会長エレクトおよび元会長は、いずれも指名委員となる資格がないものとする。

 

11.020.5. 資格要件

この指名委員会の委員はいずれもRIの元理事でなければならない。また、委員会委員の候補者は、選挙の時点において、元理事でなければならない。ただし、指名委員会の委員として選挙または任命することのできる元理事がゾーン内から得られない場合は、この限りでない。このような場合、元ガバナーであっても、本細則第16.010.節、第16.020.節、および第16.030.節に規定する委員会の委員またはロー タリー 財団管理委員として少なくとも1年以上務めたことのある者であれば、選挙または任命することができるものとする。

 

11.030. 会長指名委員の選挙

 

11.030.1. 資格のある候補者への通知

事務総長は、次年度に会長指名委員を務める資格のある元理事一人一人に書簡を郵送するものとする。その書簡は3月1日から15日までに郵送されるものとする。書簡で、元理事に対して、指名委員会として考慮されるのを望むかどうか尋ね、指名委員を務める意思と能力があるなら自分の氏名をリストに載せてほしいと4月15日までに事務総長に通知するように要請する。4月15日までに何の応答もない理事は、会長指名委員を務める意思がないものとみなされる。

 

11.030.2. ゾーン内に適格の理事が1人のみの場合

指名委員を務める意思と能力のある適格の元理事がゾーンから1人しかいない場合、会長は、その元理事を、ゾーンの指名委員として宣言するものとする。

 

11.030.3.  ゾーン内に適格の理事が2人以上いる場合

指名委員を務める意思と能力のある適格の元理事が2人またはそれ以上いる場合、指名委員と補欠委員が郵便投票で選ばれるものとする。郵便投票の手続は次の通りである。

 

11.030.3.1. 投票用紙の準備

事務総長は、投票用紙を準備する。該当する場合は、単一移譲式投票の投票用紙を準備する。投票用紙には適格の元理事全員の氏名をアルファベット順に記載するものとする。

 

11.030.3.2. 投票用紙の書式

事務総長は、5月15日までにゾーン内の各クラブに投票用紙を郵送させなければならない。投票用紙に、元理事一人一人の写真と履歴書を添える。履歴書には、氏名、所属クラブ、これまでのR I役職と就任した国際レベルの委員会の名称ならびに就任年度を明記するものとする。この投票用紙は、記入のうえ6月30日までにRI世界本部の事務総長に必着するよう返送されなければならない旨指示して郵送するものとする。

 

11.030.4. クラブの投票

各クラブは、少なくとも1票を投じる権利を有する。会員数25名を超えるクラブは、25名ごとに1票、または端数が13名以上の場合、さらに1票の割合で投票権を有するものとする。この会員数は、投票の行われる期日に先立つ、直前の半期人頭分担金支払期日における会員数に基づくものとする。ただし、RIの加盟会員としての資格が停止されているいかなるクラブも、投票に参加する権利がないものとする。

 

11.030.5.  選挙管理委員会の会合

会長が選挙管理委員会を任命するものとする。選挙管理委員会は、会長の決定する時と場所において会合し、投票用紙を審査し、これを数えるものとする。この会合は7月10日までに開かれるものとする。選挙管理委員会は、その投票結果の報告を、その後5日以内に事務総長に対して書式で証さなければならない。

 

11.030.6. 委員と補欠委員の公表

過半数の投票を獲得した候補者が、指名委員会委員として公表されるものとする。ゾーンで第2順位の票数を得た者は、会長指名委員会の補欠委員として公表されるものとする。委員と補欠委員の投票手続では、必要であれば第2 選択以下の選択票を加算するものとする。補欠委員は、本人がその補欠者として選出された委員がその任務に当たることができない場合にのみ、その任務を行う。いずれかのゾーンにおいて、最高投票が同数となった場合、理事会が同数となった候補者の1人を指名委員会委員または補欠委員に任命するものとする。

 

11.030.7. 欠員

ゾーンから出た委員に欠員を生じた場合は、1月1日現在そのゾーンの委員を務める資格を備えている元理事で、最も新しい元理事が、そのゾーンからの指名委員会の委員となるものとする。

 

11.030.8. 任期

委員の任期は、委員の選挙が行われた暦年の7月1日に始まるものとする。委員の任期は1年間とする。委員の補欠者が委員会委員に代わった場合は、その補欠者は委員会の残存任期中その委員を務めるものとする。

 

11.030.9. 細則に規定されていない欠員

前述の規定に定められていない場合の委員の欠員については、理事会が、その欠員を補充する委員を任命するものとする。委員は、なるべく欠員を生じたそのゾーン内のクラブから任命されるものとする。

 

11.040. 委員会の職務遂行手続

 

11.040.1. 委員の氏名の通知

事務総長は、委員会委員の選出後1カ月以内に、委員会委員の氏名を理事会およびクラブに通知しなければならない。

 

11.040.2. 委員長の選出

委員の中から委員長を選挙しなければならない。その選出は委員会を開いたときに行う。

 

11.040.3.  指名委員会への氏名の提出

事務総長は、毎年、5月1日から5月15日の間に、会長を務める資格を得ることになるロータリアン全員に対し書簡を郵送するものとする。書簡で、かかるロータリアンに対して、会長の被指名者として考慮されることを希望するかどうか尋ね、会長を務める意思と能力があるものとして自分の氏名をリストに載せることを希望する旨、6月30日までに事務総長に通知するように要請する。6月30日までに事務総長に返答しないこれらのロー タリアンは、指名委員会によって考慮されない。事務総長は、指名委員会会合の少なくとも1週間前までに、会長を務める意思のあるロー タリアンのリストを同委員会、およびこのリストを要請したロータリアンに提出するものとする。

 

11.050. 委員会による指名

 

11.050.1. 最適任のロータリアン

委員会は、会合を開き、会長を務める意思があることを表明した元理事のリストの中から職務に当たるべき人物として求め得る最適任のロータリアンを指名するものとする。

 

11.050.2. 委員会

委員会は、8月15日までに、理事会の定める時と場所において開かれるものとする。すべての候補者に、理事会が定めた手続きに従って、委員会による面接の機会が与えられるものとする。

 

11.050.3. 定足数と投票

委員会の委員24名をもって定足数とする。委員会のすべての議事の処理は多数決によるものとする。ただし、委員会の行う会長ノミニー の選出については、委員会委員のうち、少なくとも20名の投票がそのノミニー を支持する票であることを要する。

 

11.050.4. 会長ノミニーの辞任と新ノミニー選出手続

会長ノミニーが就任することができなくなった場合、または会長に辞表を提出した場合には、以後そのノミニー をその年度の会長に指名または選挙することはできないものとする。会長はこれを委員会の委員長に通知するものとし、委員会は被選資格を有する他のロータリアンを会長ノミニーとして選出しなければならない。このような場合、次の手続を使うものとする。

 

11.050.4.1. 委員会手続

委員会は、このような不測の事態が生じた場合に備えて、委員長に、委員会に代わり、直ちに手続を開始する権限を与えるものとする。

 

11.050.4.2. 委員会の投票手続

このような手続には、郵便もしくは他の迅速な通信手段、または会長が理事会に代わって定める時と場所における緊急委員会の開催などがありうる。

 

11.050.4.3. 対抗候補者

前述の、指名委員会が改めて会長ノミニー を選出しなければならないような場合には、クラブは、理事会の決定により、対抗する会長ノミニー を選ぶための期間としてできる限り十分な日数が与えられるものとする。対抗候補者の指名については、書類の提出期限に関するものを除き、第11.070.節の規定に従うものとする。

 

11.050.4.4.  細則に規定されていない不測の事態

委員会があらかじめ取り決めておかなかったような不測の事態が生じた場合には、理事会が、取るべき措置を決定するものとする。

 

11.060. 委員会報告

クラブ宛の委員会報告は、委員会の閉会後10日以内に、委員長が事務総長に対して書式で証されなければならない。事務総長はこの報告を受けてから、財政的に実行可能な限り早急に、しかしいかなる場合でも30日以内に、その報告書の内容を各クラブに通知しなければならない。

 

11.070. クラブによる追加指名

指名委員会によって行われる指名のほかに、対抗という形で指名することができる。

 

11.070.1. 以前審議され、同意を得た候補者

クラブは、第11.040.3.項に準拠し対抗候補者として会長に指名されることを考慮される意思があることを事務総長に正式に通知したロータリアンの氏名を提案できる。対抗候補者の氏名は、例会において正式に採択されたクラブ決議に従って提出されるものとする。その決議は、地区大会または郵便投票によって、地区内クラブの少なくとも過半数の同意を得なければならない。同意は、地区ガバナー が事務総長に対し書式で証さなければならない。このような決議には、被推薦ロー タリアンがクラブの承認を得るために自己の氏名がクラブに提出されてもよい旨したためた対抗候補者の書面を添付しなければならない。前述の条件は当該年度の10月1日までに完了しなければならない。

 

11.070.2.  対抗候補者をクラブに通知

事務総長は、このように推薦された対抗候補者の氏名をクラブに通知し、このような対抗候補者を支持したいクラブが使う公認の書式を用意するものとする。事務総長は、このような通知と書式を10月1日直後に用意するものとする。

 

11.070.3.  対抗候補者がいない場合

対抗候補者がいない場合、会長は、指名委員会選出のノミニー を会長ノミニーと宣言するものとする。

 

11.070.4.  対抗候補者が支持された場合

1115日の時点において、このような対抗候補者が、前年の7月1日現在RIに加盟しているクラブの少なくとも1パーセントの支持( 支持の少なくとも半分は対抗候補者の所属ゾーンのクラブ以外から寄せられなければならない)を受けたなら、このような対抗候補者および指名委員会選出のノミニーは、第11.110.節の規定に従って投票に付されるものとする。1115日の時点において、対抗候補者が、所定の支持を受けていなければ、会長は、指名委員会選出のノミニー を会長ノミニーと宣言するものとする。

 

11.070.5. 支持の有効性

11.110.1.項に規定されている選挙管理委員会は、返送されてきた支持書が正当なものかどうか調べ、数え、証明し、会長に報告する。この選挙管理委員会は、対抗候補者に対する支持書が十分集まったものの、その支持書の正当性に疑義を抱く然るべき理由があると思ったなら、その旨、会長に報告しなければならない。会長は、何らかの発表をする前に、RI選挙審査委員会を招集し、この支持書の有効性を決定させるものとする。その決定後に選挙管理委員会が会長に報告するものとする。

 

11.080. 第11.020.節から第11.070.節に関する暫定規定

制定案07-22807-23007-23107-350に準じて、2007年規定審議会で採択された第11.020.節、第11.030.節、第11.040.節、第11.050.節、第11.070.節への改正は、まず最初に、2008-09ロータリー 年度に役目にあたる指名委員会に適用される。

 

11.090. 第11.070.節に規定されていない不測の事態

11.070.節の規定に定められていないような不測の事態が生じた場合には、理事会が委員会の取るべき措置を決定するものとする。

 

11.100. 国際大会への指名の提出

 

11.100.1.  会長ノミニー の氏名を選挙のため国際大会へ提出

事務総長は、指名委員会によって正式に指名された者の氏名を、選挙のため、国際大会に提出するものとする。このようなノミニーは、郵便投票が行われていない場合、選挙後、次の暦年の7月1日に就任するものとする。

 

11.100.2. 会長エレクトの空席

会長エレクトに空席が生じた場合、事務総長は、その空席を埋めるためにノミニー の氏名を選挙のため国際大会に提出するものとする。ノミニー には、指名委員会が指名した者およびクラブが正式に指名した対抗候補者が含まれる。事情により必要な場合は、第11.090.節の定めるところにより、国際大会の議場においてクラブ代議員が対抗候補者を指名することができる。

 

11.110. 郵便投票

会長選挙が第11.070.節で規定されるように郵便投票で行われることになった場合、その手続は次のように行われる。

 

11.110.1. 選挙管理委員会

会長は、投票用紙の準備を監督するために、また、クラブの行った投票を受理し、これを数えるために選挙管理委員会を任命するものとする。

 

11.110.2. 投票用紙の書式

選挙管理委員会は投票用紙を用意する。単一移譲式投票による場合には、その様式の投票用紙を準備する。投票用紙には、正式に推薦された全候補者の氏名を列記する。指名委員会選出の候補者の氏名に次いで、他の候補者の氏名をアルファベット順に投票用紙に列記する。指名委員会選出の候補者の氏名には、指名委員会選出と投票用紙に明記する。

 

11.110.3. 投票用紙の郵送

選挙管理委員会は、次の2月15日までに、投票用紙を各クラブに郵送させなければならない。この投票用紙は、投票を記入して4月15日までにRI世界本部内の選挙管理委員会に必着するよう返送する旨指示して郵送されなければならない。投票用紙に候補者の写真と履歴書を添えるものとする。

 

11.110.4. クラブの投票

各クラブは、少なくとも1票を投じる権利を有する。会員数25名を超えるクラブは、25名ごとに1票、または端数が13名以上の場合、さらに1票の割合で投票権を有するものとする。この会員数は、投票の行われる期日に先立つ、直前の半期人頭分担金支払期日における会員数に基づくものとする。ただし、RIの加盟会員としての資格が停止されているいかなるクラブも、投票に参加する権利がないものとする。

 

11.110.5. 選挙管理委員会の会合

選挙管理委員会は、会長の決定する時と場所において会合を開くものとする。委員会は、投票用紙を審査し、これを数える。会合は4月20日までに、開かなければならない。選挙管理委員会は、その投票の結果の報告を、その後5日以内に事務総長に対して書式証言しなければならない。

 

11.110.6. 投票の集計

過半数の投票を獲得した候補者が、会長エレクトとして公表されるものとする。必要であれば、第2選択票および第3以下の選択票をすべて算入するものとする。

 

11.110.7. 会長エレクトの発表

会長は、4月25日までに会長エレクトの氏名を発表しなければならない。

 

11.110.8. 同数の場合

郵便投票が同数となった場合、次の手続を使うものとする。同数となった候補者の1人が指名委員会選出の人であった場合、この人が会長エレクトとして公表される。同数となった候補者のいずれも指名委員会選出の人でない場合は、理事会が、その1人を会長エレクトに選ぶものとする。








12条  理事の指名と選挙

12.010. ゾーン制の理事の指名

12.020. 指名委員会手続による理事ノミニーと補欠の選出

12.030. 郵便投票手続

12.040. RIBI役員の指名

 

12.010. ゾーン制の理事の指名

理事の指名は、以下に定めるところにより、ゾーンによってこれを行う。

 

12.010.1. ゾーンの数

世界を34のゾーンに分割し、ゾーン内のロー タリアン数が等しくなるようにする。

 

12.010.2. 指名日程

各ゾーンは、理事会の定める日程に従って、4 年おきにゾーン内のクラブ会員から1名の理事を指名するものとする。

 

12.010.3. ゾーンの境界

ゾーンの当初の境界は、規定審議会の決議によって承認されるものとする。

 

12.010.4. ゾーンの境界の定期的見直し

理事会は、少なくとも8年に1度、ゾーン内のロー タリアン数をほぼ等しくするために、ゾーンの構成を総合的に見直すものとする。理事会はまた必要に応じて同じ目的のために臨時に見直すことができる。

 

12.010.5. ゾーンの再編成

ゾーンの構成の改正は、理事会がこれを行うことができる。

 

12.010.6. ゾーン内のセクション

ゾーン内で公平に理事を指名するために、理事会は、ゾーン内にセクションを新設、変更、廃止することができる。セクション内のロー タリアン数はほぼ同数となるようにし、理事会の定める日程に基づいてRI理事を指名するものとする。ゾーン内クラブの過半数の反対を押して、このようなセクションが新設、変更、廃止されることはない。

 

12.010.7. RIBIのゾーンからの理事

RIBIのゾーン内の理事1名は、RIBI年次大会において、またはRIBI審議会の定める方法および時期による郵便投票によって、選挙されるものとする。このようなノミニー の氏名はRIBIの幹事から事務総長に書式証言するものとする。

 

12.020.  指名委員会手続による理事ノミニーと補欠の選出

 

12.020.1. 指名委員会手続の一般規定

理事ノミニーと補欠は、R IBIを除き、指名委員会手続によって選出されるものとする。理事指名委員候補者を指名できるゾーン内の区域を限定できるという細則の規定や非公式の了解事項があるが、指名委員は、ゾーン全域から集めるものとする。ただし、ゾーン内に2つ以上のセクションのある場合、ゾーン内の各セクションの地区の過半数が、地区大会で採択した決議によって、セクションからの選出に同意したなら、理事を指名するセクション内の地区から指名委員を選出するものとする。

  指名委員会の選出について、このような合意が効力を有するためには、先ず、選出前の年度の3月1日までに地区ガバナーが事務総長にこの旨書式で証さなければならない。ゾーンを構成する地区が変更された場合、このような合意は無効になる。しかし、ゾーン内のセクションの過半数の地区が地区大会の決議で、この合意を撤回し、地区ガバナーが事務総長にその撤回を書式で証さない限り、この合意は効力を有し続けるものである。

 

12.020.2. 指名委員会の構成

指名委員会は下記に規定するように、ゾーンまたはセクションに含まれる地区内クラブによって各地区から1名選挙された委員から構成されるものとする。各委員は、当該ゾーンまたはセクション内のクラブの会員で、委員を務める時点でパスト・ガバナー でなければならない。このような委員は、また委員を務める前の3 年間に、少なくとも、当該理事が指名されるゾーンの2回のロータリー 研究会と1回の国際大会に出席していなければならない。委員は1年の任期をもって選挙されるものとする。会長、会長エレクト、元会長、理事、元理事は、指名委員会の委員となることはできない。この委員を2回務めたロー タリアンは、再びこの委員を務めることはできない。各委員はそれぞれ1票の投票権を有するものとする。

 

12.020.3. 選挙

12.020.8.項と第12.020.9.項に規定されている場合を除き、指名委員会の委員と補欠委員は、指名が予定されている年の前年の地区大会で選挙されるものとする。

 

12.020.4. 指名

地区内のいずれのクラブも、クラブの適格の会員を指名委員に指名することができる。ただし、当該会員が指名委員を務める意思と能力を表明していなければならない。クラブは、そのような指名を書式で証するものとする。この証明には、クラブ会長と幹事の署名が含まれなければならない。この指名書は、ガバナー に提出され、地区大会においてクラブの選挙人に提示されるものとする。地区大会の選挙人は、指名委員の選挙に1票を投じることができる。

 

12.020.5. 指名委員と補欠委員

過半数の投票を獲得した候補者を指名委員とする。第2位の票数を獲得した候補者を補欠委員と公表し、補欠委員は、委員が務めを果たし得ない場合に限り、指名委員を務める。

 

12.020.6.  指名委員として公表された候補者

地区で指名委員に指名された者が1名のみの場合、投票は必要とされない。このような場合、ガバナー は、この者を指名委員と公表するものとする。

 

12.020.7. 委員も補欠委員も務めを果し得ない場合

委員も補欠委員も務めを果たし得ない場合は、ガバナー は、地区内クラブの他の適格の会員を指名委員に指名することができる。

 

12.020.8.  指名委員を郵便投票で選挙

事情によりその必要のある場合は、理事会は、地区に対し指名委員と補欠委員を郵便投票によって選ぶことを認めている。その場合ガバナー は、その委員の指名に関し公式の要請書を作成してこれをその地区内各クラブの幹事に漏れなく郵送させなければならない。指名は、すべて書面で行い、そのクラブの会長および幹事がこれに署名しなければならない。これらの指名書はガバナー の定める期日までにガバナー の許に届くことを要する。ガバナー は、推薦された有資格被指名者をアルファベット順に載せた投票用紙を作らせこれを各クラブに郵送させたうえ、郵便投票を実施すべきものとする。ガバナー の定めた期日までに、自分の氏名を投票用紙から除外することを書面で要請した候補者は除くものとする。各クラブは、少なくとも1票を投じる権利を有する。会員数25名を超えるクラブは、25名ごとに1票、または端数が13名以上の場合、さらに1票の割合で投票権を有するものとする。この会員数は、投票の行われる期日に先立つ、直前の半期人頭分担金支払期日における会員数に基づくものとする。ただし、RIの加盟会員としての資格が停止されているいかなるクラブも、投票に参加する権利がないものとする。ガバナー は、本項に規定する郵便投票手続を実施することを目的とした委員会を任命することができる。

 

12.020.9. 郵便投票による選挙

地区大会に出席し投票する選挙人の多数決をもって、指名委員および補欠委員を郵便投票によって選出することができる。この郵便投票は、第12.020.8項に掲げられている規定に従って、該当年度の5月15日までに実施されなければならない。

 

12.020.10. 委員を事務総長に報告

指名委員会の委員および補欠委員の氏名は、選出後直ちに、当該年度の6月1日までにガバナー から事務総長に報告されなければならない。

 

12.020.11. 第12.020.節に定められていない不測の事態

票決に当たって、本節の前述の規定に定められていない不測の事態が発生した場合、理事会が、従うべき手続を決定するものとする。

 

12.020.12.  招集者、会合の日時と場所、議長の選挙

理事と補欠が指名される年度の前の年度の6月15日までに、理事会は委員会委員の中から指名委員会の招集者を指名しなければならない。理事会は、会合を開くべき場所を指定しなければならない。このような会合は、次の9月15日から30日までの間に開かなければならない。委員会はその会合の際、委員の1人を議長に選ばなければならない。

 

12.020.13. 委員会へクラブの推薦

7月1日までに、事務総長は当該ゾーンまたはセクション内のクラブに指名委員会の構成について報告しなければならない。事務総長は、そのゾーンまたはセクション内のクラブに対して、そのゾーンからの理事に関してクラブとしての推薦を委員会の審議に付すために提出することを促すものとする。事務総長は、推薦書の送付先である招集者の住所をクラブに提出しなければならない。この推薦は、理事会が定めた書式を用いて指名委員会に提出されなければならない。そしてその推薦書には、候補者のロータリーその他における活動に関するあらゆる背景情報および最近の写真を含めなければならない。その推薦書が9月1日までに招集者気付指名委員会に到達することを要する。

 

12.020.14. 指名委員会の会合

委員会は、翌9月中に、理事会によって定められた時と場所において会合するものとする。委員の過半数をもって定足数とする。議事はすべて過半数によって決する。ただし、委員会が理事と補欠の被指名者を選出するには、委員会の少なくとも60パー セント以上に相当する票数を獲得しなければならない。指名委員会委員長は理事と補欠の指名を、選出に当たって投票できる。しかし、委員会の他の議事については、可否同数の場合を除いて投票できない。

 

12.020.15. 委員会の指名

委員会は当該ゾーンまたはセクション内のクラブの会員で、クラブからその氏名が提出された人の中から理事と補欠を指名するものとする。このように提出された指名が3 名未満の場合、理事指名委員会は、ゾーンまたはセクション内の他の適格のロー タリアンも選考対象として審議することもできる。委員会は、求め得る最も有能な人を指名する責任を有する。

 

12.020.16. 委員会の選出報告

委員会がゾーンから理事と補欠を指名するに当たっては、委員会会合後10日以内に事務総長にその報告を提出しなければならない。1015日までに、事務総長は指名委員会の選出についてゾーンまたはセクション内の全クラブに通知しなければならない。

 

12.020.17. ノミニーが任務を果たせない場合

委員会の会合において選出された理事ノミニー が任に就くことができない場合は、委員会は先に選んだ補欠を自動的に指名するものとする。

 

12.020.18. 対抗候補者の推薦

ゾーンまたはセクション内のクラブはまた対抗候補者を推薦できる。対抗候補者は、既に指名委員会に対して正式に推薦されている者でなければならない。対抗候補者の氏名は、例会で正規の手続を経て採択されたクラブ決議に従って提出するものとする。決議は地区内クラブの少なくとも過半数の同意を得ていなければならない。その地区が2つ以上のゾーンにまたがっている場合、理事を指名するゾーン内の地区のクラブの過半数の同意を得なければならない。この同意は地区大会または郵便投票で得るものとする。同意は、地区ガバナー が事務総長に対して書式で証さなければならない。この決議には、任務に就く意思があり、その用意があるという対抗候補者の書面による意思表示、経歴( 理事会が定めた書式に記入)および最近の写真の添付を必要とする。前述の手続は当該年の12月1日までに完了しなければならない。

 

12.020.19. 理事ノミニーの公表、郵便投票による選出

事務総長が12月1日までに所定の報告書を受け取ることができなかった場合、会長は、指名委員会選出のノミニーをそのゾーンからの理事ノミニーとして公表するものとする。その公表は1215日までに行わなければならない。12月1日までに、事務総長が対抗候補者の推薦と同意書を受理した場合、この対抗候補者と指名委員会の選出した候補者の中から1名の理事ノミニー を選ぶことは、第12.030.節に従って郵便投票で行われるものとする。

 

12.030. 郵便投票手続

12.020.節の規定によって、郵便投票によって理事ノミニー の選出をする場合、その手続は次に規定する通りとする。

 

12.030.1. 投票

ゾーン内のすべてのクラブが投票に参加するものとする。ただし、第12.020.1.項の規定に従ってセクション内の地区から指名委員を選出するゾーンを例外とする。このようなゾーンは、RI理事を指名するセクション内のクラブだけが、投票に参加するものとする。

 

12.030.2. 選挙管理委員会

会長は、投票を審査し、これを数えるために選挙管理委員会を任命するものとする。

 

12.030.3. 投票用紙の書式

事務総長は、投票用紙(単一移譲式投票の投票による場合には、その様式の投票用紙)を準備する。各投票用紙には、推薦クラブから提供された各候補者に関する経歴資料を公平に要約して記入したものを添える。その要約は、理事会が定めた書式に記載するものとする。投票用紙には、クラブが正規の手続を経て推薦した対抗候補者全員の氏名を記載するものとする。指名委員会選出の候補者の氏名に次いで、他の候補者の氏名をアルファベット順に投票用紙に列記する。指名委員会選出の候補者の氏名には、指名委員会選出と投票用紙に明記するものとする。

 

12.030.4. 投票用紙の受理締切日

事務総長は、投票用紙に写真と履歴書を添えて、次の1231日までに、当該ゾーンまたはセクション内の各クラブ宛に郵送しなければならない。この投票用紙は、投票を記入して3月1日までに世界本部内の事務総長に必着するよう返送する旨の指示とともに郵送されなければならない。

 

12.030.5. クラブの投票

各クラブは、少なくとも1票を投じる権利を有する。会員数25名を超えるクラブは、25名ごとに1票、または端数が13名以上の場合、さらに1票の割合で投票権を有するものとする。この会員数は、投票の行われる期日に先立つ、直前の半期人頭分担金支払期日における会員数に基づくものとする。ただし、RIの加盟会員としての資格が停止されているいかなるクラブも、投票に参加する権利がないものとする。

 

12.030.6.  選挙管理委員会と報告

選挙管理委員会は、会長の決定する時と場所において会合して、投票用紙を審査し、これを数える。この会合は3月5日までに開催しなければならない。選挙管理委員会は、その投票の結果の報告を、その後5日以内に事務総長に対して書式で証さなければならない。

 

12.030.7. 投票の集計

過半数を得た理事候補者がノミニーとして公表されるものとする。集計に当たっては、補欠を選出するために第2選択票および第3以下の選択票をすべて算入するものとする。

 

12.030.8. 理事ノミニーの発表

会長は、3月10日までにこのような郵便投票によって選出された理事ノミニーの氏名を発表しなければならない。

 

12.030.9. 同数の場合

理事ノミニー の郵便投票の結果、最高得票が同数の場合、再度の郵便投票が必要とされる。事務総長は投票用紙の準備と郵送を監督する。投票用紙には、第1次郵便投票で最高得票を得た候補者たちの氏名を記載する。投票用紙に、候補者の写真と履歴書を添付する。投票用紙その他の資料は、3月15日までに当該ゾーンまたはセクション内の各クラブに郵送しなければならない。この投票用紙は、記入のうえ、次の5月1日までに世界本部内の事務総長に必着するよう返送する旨の指示とともに郵送されなければならない。選挙管理委員会は、会長の決定する時と場所において会合して、投票用紙を審査し、これを数える。そのような会合は5月5日までに開くものとする。選挙管理委員会は、その投票の結果の報告を、その後5日以内に事務総長に対して書式で証さなければならない。会長は、5月10日までに当該ゾーン内の全クラブに対して、理事ノミニー を通知しなければならない。

 

12.030.10. 期間の延長

特別な事情がある場合、理事会は、ゾーン内のクラブに適用される本節の期日を変更できる権限を有するものとする。

 

12.040. RIBI役員の指名

RIBIの会長、副会長、および名誉会計のノミニー は、RIBIの細則に従って選ばれ、推薦され、指名されるものとする。








13条 ガバナーの指名と選挙

 

13.010. ガバナー・ノミニーの選出

13.020. ガバナーの指名手続

13.030. 郵便投票によるガバナーの選出

13.040. 郵便投票の書式

13.050. ガバナー・ノミニーの証明

13.060. ガバナー・ノミニーの拒否または一時保留

13.070. 特別選挙

 

13.010. ガバナー・ノミニーの選出

地区は、ノミニー を、ガバナーとして就任する日の直前24カ月以上36カ月以内に選出するものとする。理事会は、正当かつ十分な理由により、本節の期日を延長する権限を有するものとする。ガバナー・ノミニーが選挙されるのは、国際協議会で研修を受けるロータリー年度の直前ロー タリー 年度に開催されるRI国際大会である。このようにして選出されたノミニーは、ガバナー・エレクトとして1年の任期を務めてから、選挙後の暦年の7月1日に就任するものとする。

 

13.020. ガバナーの指名手続

 

13.020.1. ガバナー・ノミニーの選出方法

R IBI内の地区を除き、地区は、ここに規定されている指名委員会の手続き、あるいは第13.030節および第13.040節に規定されている郵便投票、あるいはその代わりに、第13.020.13項に規定されている地区大会のいずれかの方法によって、ガバナー・ノミニーを選出するものとする。その選択は、出席し、投票しているクラブの選挙人の過半数票によって地区大会で採択された決議案によって決定されるものとする。

 

13.020.2. ガバナーの指名委員会

ガバナー・ノミニー の選出に指名委員会の手続きを採用する地区においては、指名委員会は、ガバナー・ノミニーとして求めうる最上の候補者を探し出し、推薦する任務を負うものとする。指名委員選出方法を含む指名委員会の職務権限は、地区大会に出席し、投票するクラブ選挙人が採択した決議により決定される。ただし、このような職務権限は、本細則と矛盾してはならない。

 

13.020.3.  指名委員会手続を採択できなかった場合

ガバナー・ノミニー の選出のために指名委員会の手続きを採用したにもかかわらず、指名委員を第13.020.2.項に定める通りに選出できなかった地区は、現在も当該地区内のクラブ会員である、最近の5人の元ガバナー を指名委員として活用するものとする。このように構成された委員会は、第13.020.節に従ってその務めを果たすものとする。このような元ガバナー が5 名いない場合、R I会長が、委員の数を5人とするために、その地区の適任者を指名委員に任命するものとする。

 

13.020.4. クラブからガバナー・ノミニーを推薦

指名委員会の手続きによって、または、地区大会においてガバナー・ノミニー を選出する地区においては、ガバナー は、クラブに対して、ガバナー 指名案を提出するよう要請するものとする。指名委員会の手続きが使われる場合、この推薦は、ガバナー が定め、通知した期日までに指名委員会に受理されたなら、審議されるものとする。この通知は、推薦書が指名委員会に受理される期日の少なくとも2カ月前に地区内クラブに送付されていなければならない。その通知には、推薦書の送付先が記載されていなければならない。この推薦は、候補者を推薦するクラブの例会で採択された決議という形式で提出されなければならない。この決議は、クラブ幹事によって正式に証明されなければならない。クラブは、自クラブに所属する会員を1名だけガバナー・ノミニーに推薦できる。

 

13.020.5. 委員会による最適任のロータリアンの指名

ガバナー 指名委員会がその選出を行うに当たっては、その選出の範囲は地区内クラブによって提案された氏名に限定されるものではない。しかし、ガバナー 職の任務を遂行するのに得られる限りの最適任の候補者を指名するものとする。

 

13.020.6. 指名の公表

指名委員会は、選出した候補者をガバナー に報告する。ガバナー は、次に、そのノミニー の氏名と所属クラブを地区内クラブに公表するものとする。

 

13.020.7.  委員会がノミニーを選出できなかった場合

指名委員会が候補者選出において合意に達することができない場合、第13.040.節に規定されているように、郵便投票でガバナー・ノミニーを選挙するものとする。あるいは、指名委員会に推薦されている候補者の中から第15.050.節に従って地区大会でガバナー・ノミニー を選ぶものとする。

 

13.020.8. 対抗候補者

当該年度の初めの時点で設立から少なくとも1年が経過している地区内クラブは、ガバナー・ノミニー の対抗候補者を推薦することができる。年度初めの時点で設立からまだ1年が経過していないクラブは、対抗候補者が自クラブの会員であることを条件に、対抗候補者を推薦することができる。対抗候補者は、既に指名委員会に対して正式に推薦されている者でなければならない。対抗候補者の氏名は、クラブ例会で採択された決議に従って提出しなければならない。クラブは、ガバナーの定める期日までに、決議をガバナーに提出しなければならない。その期日は、指名委員会によるガバナー・ノミニー 選出公表から少なくとも2週間後とする。

 

13.020.9.  対抗候補者への同意

前記のように対抗候補者が推薦された場合、ガバナーは、RI所定の書式によって全クラブに対抗候補者の氏名を通知する。ガバナー は、この対抗に同意するかどうかクラブに尋ねるものとする。対抗者に同意する場合は、クラブは、例会で採択したクラブ決議を提出しなければならない。この決議書は、ガバナー の定める日までに、ガバナー に提出しなければならない。地区内の、年度初めにおいて設立から少なくとも1年が経過している少なくとも他の5つのクラブ、または年度初めにおいて設立から少なくとも1年が経過しているクラブの年度初めにおけるクラブ総数の10パー セント、このうちいずれか多い数の同意を得た対抗候補者のみが有効とみなされる。

 

13.020.10.  対抗候補者がいない場合

定められた期限までにそのような対抗候補者の指名を受理しなかった場合には、ガバナーは地区指名委員会の選んだ候補者をガバナー・ノミニーと宣言するものとし、締切期限より15日以内に地区内全クラブにその旨宣言しなければならない。

 

13.020.11. 対抗候補者の指名

定められた期限までに対抗候補者の指名を地区内のクラブからガバナー が受け取っており、対抗候補者指名がその期限当日を含み期限当日から15日の期間が満了するまで有効である場合、ガバナー は地区内の全クラブにその旨を通達しなければならない。この通達には、各対抗候補者の氏名とその資格条件が含まれ、候補者について郵便投票または地区大会で選ばれる旨明記されていなければならない。

 

13.020.12. 対抗候補者の指名が有効でない場合

上述の15日が経過したときに、対抗候補者の指名が全部効力を失っていたならば、ガバナーは地区指名委員会の選んだ候補者をガバナー・ノミニーと宣言する。ガバナーは、15 日以内にこのノミニー を地区内全クラブに通達しなければならない。

 

13.020.13. 地区大会において投票でガバナー・ノミニーを選ぶ場合

地区大会における投票は、できるだけ郵便投票の規定に沿うことになる。2票以上の投票権を有するクラブの票は、そのようなクラブから無効票であると考えられる票がない限り、すべて同じ候補者に投じられるものとする。

 

13.030. 郵便投票によるガバナーの選出

13.020.1項の下に事情がそれを必要とするか、もしくは理事会の許可を得た場合は、地区は、指名委員会の力を借りずに、ガバナー・ノミニーを郵便投票によって選ぶことができる。

 

13.030.1. 手続

ガバナー は、地区内クラブの幹事に対して、ガバナー 指名の公式要請を郵送しなければならない。すべて指名は書面によることとし、クラブの会長および幹事の署名がなければならない。クラブは、ガバナー・ノミニー の候補者として自クラブに所属する会員を1名のみ推薦することができる。その書面は、ガバナー の定める期限までにガバナーに受理されることを要する。ただしその期限は、公式要請発行日より少なくとも1カ月後でなければならない。クラブから推薦された候補者が1名のみの場合は投票を要しないものとし、ガバナーはその候補者をガバナー・ノミニーとして公表するものとする。

13.030.2.  2人以上の候補者がクラブから指名された場合

候補者が2名以上ある場合、ガバナーは、このような候補者一人一人の氏名と資格条件を地区内の全クラブに通知し、ガバナー・ノミニー 候補者全員が郵便投票において票決に付されることになる。

 

13.040. 郵便投票の書式

ガバナー は、理事会の定める投票用紙を準備する。投票用紙には、地区指名委員会の選出した候補者がいる場合はその候補者名を記す。次にクラブからガバナーが受け取った候補者の氏名をアルファベット順に列記する。候補者が3名以上ある場合、投票は単一移譲式投票方式によるものとする。ガバナー は、その際、投票用紙にクラブの投票を記入したうえ、ガバナー の許に届くよう返送することを要する旨の指示を添付して各クラブに対して1部郵送しなければならない。投票用紙は、ガバナー の定める期限までに返送しなければならない。その期限は、ガバナー が各クラブに投票用紙を発送した日から15日以上30日以内の間に定めることを要する。各投票用紙はそれぞれ1票を表すものとする。ガバナーは、クラブが権利を有する票数に相当する数の投票用紙を各クラブへ送るものとする。

 

13.040.1. クラブの投票

各クラブは、少なくとも1票を投じる権利を有する。会員数25名を超えるクラブは、25名ごとに1票、または端数が13名以上の場合、さらに1票の割合で投票権を有するものとする。この会員数は、投票の行われる期日に先立つ、直前の半期人頭分担金支払期日における会員数に基づくものとする。ただし、RIの加盟会員としての資格が停止されているいかなるクラブも、投票に参加する権利がないものとする。クラブが2票以上を投じる権利を有する場合、そのクラブはすべての票を同じ候補者に投じるものとする。クラブが票を投じる候補者の氏名は、クラブの幹事および会長が確証し、所定の封印された封筒に入れてガバナー に送付するものとする。

 

13.040.2. 選挙管理委員会

ガバナー が、投票集計の場所、期日、時間を決定、発表し、選挙管理委員会を任命するものとする。委員会は3人の委員によって構成され、投票場の手配をし、その他、投票用紙の有効性の有無と集計の責任を負う。投票用紙の有効性の確認は、投票用紙の集計とは別個に行うものとする。選挙管理委員会は、投票用紙の守秘等、必要とされる他の手配をする。また、候補者またはその代理人が、投票の集計に立ち合えるよう手配するものとする。各クラブからの票が入った封印された封筒はすべて、候補者あるいはその代理人の立会いのもとに、開封されるものとする。

 

13.040.3.  過半数または同数の投票

投票の過半数を得た候補者が、その地区のガバナー・ノミニーと宣言されるものとする。選挙で、2人の候補者がそれぞれ50パー セントの票を獲得し、そのうちの1人が指名委員会のノミニーである場合、指名委員会のノミニーがガバナー・ノミニーとして発表されるものとする。かかる2人の候補者のいずれも指名委員会のノミニーでない場合、ガバナーが2人のうちいずれか一方をガバナー・ノミニーとして選出するものとする。

 

13.040.4. 選挙管理委員会の報告

選挙管理委員会は、候補者の1人が過半数の票を獲得すると、直ちに、この投票結果を、ガバナー に報告しなければならない。報告書には、各候補者の得票数も記載されなければならない。ガバナー は投票結果を各候補者に速やかに連絡するものとする。選挙管理委員会は、ガバナー から候補者に投票結果が告げられてから15日間、投じられた投票すべてを保管するものとする。その間、クラブ代表者がいつでも点検できるようにするものとする。その後、同委員会の委員長が、この投票用紙を破棄するものとする。

 

13.050. ガバナー・ノミニーの証明

ガバナーは、ノミニー の宣言後10日以内に、ガバナー・ノミニー の氏名を事務総長に対して書式で証するものとする。

 

13.060. ガバナー・ノミニーの拒否または一時保留

 

13.060.1. 資格条件に欠ける場合

所定の資格条件に欠けるガバナー・ノミニー の指名は拒否されるものとし、事務総長はこれを選挙のため国際大会に提出しないものとする。

 

13.060.2. 指名の一時保留

ガバナー・ノミニー から署名のある声明書を受理したにもかかわらず、理事会に、そのノミニー が細則に定める任務と責任を十分に果たすことができないと信じる理由があれば、理事会はその指名を一時保留することができる。保留の旨ガバナーとそのノミニーに通告しなければならない。そしてノミニーは、ガバナーおよび事務総長を経由して、ガバナーとしての任務と責任を取り、忠実にこれを遂行することができることについての再度の申し立てを理事会に提出する機会を与えられるものとする。かかる申し立てを含め、すべての関連事情を審議したうえで、理事会は3分の2の多数をもってそのノミニー の指名を拒否するか、あるいは保留を解除するものとする。

 

13.060.3. ノミニーを拒否

ノミニー の指名が理事会によって拒否された場合は、事務総長は関係地区のガバナーにその旨通告しなければならない。事務総長は、その拒否の理由を述べ、ガバナー はこれを当該ノミニー に通告しなければならない。そこで時間が許すならば、ガバナー は、細則の規定に従い、ガバナー・ノミニーをもう1度選ぶために郵便投票を実施しなければならない。地区がガバナー・ノミニーとして理事会の満足するような適任者を選出することができなかった場合は、ノミニー は第13.070.節の規定に従って選出されるものとする。

 

13.070. 特別選挙

地区がガバナー・ノミニーを選出できなかった場合、もしくはガバナー・ノミニーが選挙される資格を喪失した場合、もしくは任務を引き受けることができなくなった、あるいは引き受ける意思がなくなった場合、そして国際大会における役員の年次選挙に先立って、その地区が別のノミニーを選出しなかった場合、ガバナーが、第13.020.節に従って指名手続を再度踏むものとする。同様に、国際大会において地区がガバナー・ノミニー を選出したが、国際協議会の少なくとも3カ月前までに資格を喪失した場合、もしくは任務を引き受けることができなくなった、あるいは引き受ける意思がなくなった場合、ガバナー は、第13.020.節から始まる指名手続きを再度踏むものとする。いずれの場合も、理事会が、指名されたロー タリアンをガバナー・エレクトとして選挙するものとする。その後、ガバナー・エレクトが資格を喪失した場合、もしくは任務を引き受けることができなくなった、あるいは引き受ける意思がなくなった場合、理事会が、第15.070.節の資格条件を備えたロー タリアンを空席の役職に選挙するものとする。








14条  管理上の集団と管理上の地域単位

 

14.010. 理事会の権限

14.020. 監督

14.030. 管理上の地域単位(RIBI

 

14.010. 理事会の権限

正式に設立された地区において、クラブがガバナーの直接監督の下に管理される場合、理事会は理事会が必要かつ得策と考える委員会、審議会またはその他のガバナー 補佐を認可することができる。

 

14.020. 監督

地理的に隣接する2つ以上の地区から成る区域内のクラブについて、ガバナー の管理のほかに、他の管理方法を理事会が追加設定することができる。理事会は、そのような管理の設定に当たって、理事会が適切と考える手続規則を定めなければならない。この手続規則は、関係地区内クラブと国際大会の承認を得なければならない。

 

14.030. 管理上の地域単位(RIBI

R IBIに所在するクラブは、R Iの管理上の地域単位として組織、運営されるものとする。R IBIは、R Iの規定審議会によって承認された定款の定めるところに従って運営するものとする。R IBIはまた、RIBI内において、理事会に代わって、クラブの加盟を承認し、RI地区編成委員会としての役を務め、さらに細則の規定に従い、かつまた理事会の委嘱によって、RIの財務事項を処理するものとする。

 

14.030.1. RIBIの定款

R IBIの定款は、常にRI定款・細則の精神および規定に合致しなければならない。RIRIBIの定款・細則は、域内管理に関する特定の規定を含まなければならない。

 

14.030.2.  RIBIの定款の改正

地域単位がその権限、目的および機能を遂行するについての域内管理を規定するRIBI定款の規定は、規定審議会の承認を得てRIBI年次大会の決定によってのみ改正することができる。域内管理に関する事項を除き、RIの規定審議会がRI組織規定を改正したときは、RIBIの定款および細則をRI組織規定と一致させるために必要な改正は、RIBIの定款および細則において、事実上自動的に発効するものとする。

 

14.030.3. RIBIの細則の改正

RIBIの細則は、RIBIの定款またはRIの組織規定に定める通り、これを改正することができる。このような改正は、RIBIの定款およびRIの組織規定と矛盾してはならないものとする。






15条 地区

 

15.010. 創設

15.020. 地区協議会

15.030. 会長エレクト研修セミナー(PETS

15.040. 地区大会

15.050. 地区大会の投票

15.060. 地区の財務

15.070. ガバナー・ノミニーの資格条件

15.080. ガバナーの資格条件

15.090. ガバナーの任務

15.100. RIBIのガバナーの任務

15.110. 解任

15.120. 地区の郵便投票

 

15.010. 創設

理事会はクラブを地区に分類する権限を有する。会長は、地区の一覧表をそれら地区の各境界とともに公表するものとする。このような決定は、理事会の指示によるものとする。理事会は、クラブ数が30未満あるいはロー タリアンの数が1,000名未満の地区の境界を、廃止あるいは変更することができる。関係地区内クラブの過半数の反対がある場合は、クラブ数が30以上あるいはロータリアンの数が1,000名以上のいかなる地区の境界も変更してはならない。理事会は、関係地区のガバナー およびクラブに相談し、該当するガバナーおよびクラブが、提案されている変更や合併に対して要望事項を提出する然るべき機会が与えられた後に初めて、地区の境界を廃止あるいは変更することができる。理事会は、地理的境界、地区発展の可能性ならびに文化、経済、言語およびその他該当する要素を考慮するものとする。

 

15.010.1. 同一地域内のクラブ

同一の市、区、自治体地域または都市部に数クラブが存在する場合、この数クラブの過半数の承認なしに、これらのクラブが異なる地区に編入されることはないものとする。同一地域にあるクラブは、同一地区に編入される権利を有する。このような権利は、前述のクラブの過半数が理事会に申請することによって、行使できる。理事会は、このような申請を受理後、この共存するクラブを2年以内に同一地区に編入するものとする。

 

15.020. 地区協議会

地区協議会は、多地区合同協議会でも可であるが、必要な技能、知識および意欲を持つロー タリー・クラブの指導者を育成し、会員基盤を維持、および(または)増強し、それぞれの地域社会をはじめ他の国の地域社会のニーズを取り上げたプロジェクトを実施して成功させ、プログラムへの参加と資金寄付を通じてロー タリー 財団を支援するために、なるべく4月あるいは5月中に、毎年開催されるものとする。ガバナー・エレクトが地区協議会に対し責任を持つものとする。地区協議会は、ガバナー・エレクトの指示および監督の下に、ガバナー・エレクトが立案、実施するものとする。特別な事情があれば理事会は、ここに定める時期以外の時期に地区協議会を開催することを認可できる。地区協議会に出席を要請されるのは、次期クラブ会長と次年度に重要な指導者の役割を務めるために次期会長により指名されたクラブの会員である。

 

15.030. 会長エレクト研修セミナー(PETS

理事会が決定した通り地区内クラブ会長エレクトを指導し、研修を行うために、PETSを開くものとするが、多地区合同のPETSでも差し支えない。PETSは、毎年、なるべく3月中に開くものとする。ガバナー・エレクトがPETSに対し責任を持つものとする。PETSは、ガバナー・エレクトの指示および監督の下に、計画・実施するものとする。

 

15.040. 地区大会

 

15.040.1. 時と場所

ガバナーと地区内クラブ過半数の会長の合意によって定められる時および場所において、地区内ロー タリアンの大会を毎年開催するものとする。地区大会の開催日程は、地区協議会、国際協議会、または国際大会の日程と重ならないようにするものとする。R I理事会は、2つ以上の地区が合同で大会を開催することを認可できる。

 

15.040.2. 開催地の選択

ガバナー・ノミニーが選出され、事務総長に対してこれが書式で証されたならば、そのガバナー・ノミニーが、ガバナーを務める年度のその地区の大会をあらかじめ計画することができる。その開催地は、そのガバナー・ノミニーと地区内クラブのその時点における会長の過半数との合意によって決定することができる。理事会の承認を得て、地区は、ガバナー・ノミニーと、同年にクラブ会長を務める者の過半数との投票によって、当該ガバナー・ノミニー がガバナー を務める年度の地区大会の開催地を選定し、合意することができる。クラブがかかる会長を選出していない場合は、そのクラブの現在の会長がかかる大会開催地の投票を行うものとする。

 

15.040.3. 地区大会の決定

地区大会はその地区内の重要な事柄について勧告を採択することができる。ただしこのような勧告は、定款および本細則と一致し、ロー タリー の精神と本質に沿うものでなければならない。各地区大会は、理事会が当該大会の審議に付したすべての事項を審議、決定するものとし、また、これに関する決議を採択することができる。

 

15.040.4. 地区大会幹事

ホスト・クラブの会長と相談のうえ、ガバナー は大会幹事を任命しなければならない。大会幹事の任務は、大会の計画を策定し、大会記録の作成についてガバナー に協力することである。

 

15.040.5. 地区大会報告

地区大会終了後30日以内にガバナーまたは議長代行者は、大会幹事とともに、書面によって、大会記録の報告を行わなければならない。そしてこの報告書は3部を事務総長に、1部をその地区の各クラブ幹事に送らなければならない。

 

15.050.  地区大会の投票

 

15.050.1. 選挙人

地区内の各クラブは少なくとも1名の選挙人を選び、それを証明し、そしてこれをその地区の年次大会に送るものとする。会員数が25名以上のクラブは、25名ごとに1名、または端数が13名以上の場合、さらに1名の割合で選挙人を送る権利を有する。つまり、会員数が37名までのクラブは1人の選挙人を持つ資格を有し、会員数が38名から62名までのクラブは2人の選挙人を持つ資格を有し、会員数が63名から87名までのクラブは3人の選挙人を持つ資格を有する、というようになる。この会員数は、投票の行われる期日に先立つ、直前の半期人頭分担金支払期日における会員数に基づくものとする。ただし、R Iの加盟会員としての資格が停止されているいかなるクラブも、投票に参加する権利がないものとする。各選挙人はそのクラブの会員でなければならない。選挙人が1票を投じるためには地区大会に出席しなければならない。

 

15.050.2. 地区大会の投票手続

地区大会に出席しているクラブの瑕疵なき会員は、ガバナー・ノミニー の選出、理事指名委員会の委員と補欠委員、ガバナー 指名委員会の構成および職務権限ならびに規定審議会の地区クラブ代表議員の選挙、地区の1人当りの賦課金の額の決定を除き、地区大会に提出されたその他の案件のすべてについて投票権を有するものとする。しかし、選挙人は、誰でも大会に提出されたいかなる案件についても票決を求めることができるものとし、この場合の投票は選挙人に限りこれを行うことができるものとする。ガバナー・ノミニーを選ぶ投票をする際に、2票以上の投票権を有するクラブは、すべての票を同じ候補者に投じるものとする。

 

15.050.3. 委任状による代理者

所属地区の大会が開催される国と異なる国に所在するクラブは、そのクラブの欠席選挙人の委任状による代理者を指定することができる。このようなクラブは、このような委任状による代理者についてガバナーの承諾を得なければならない。委任状による代理者には、自分のクラブの会員もしくはクラブの所在する地区の他のクラブの会員が含まれる。その代理は、当該クラブの会長および幹事によって証明されなければならない。その委任状による代理者は、既に持っている投票権のほかに、自分が委任状による代理者となっている欠席選挙人に代わってその投票権も行使することができるものとする。

 

15.060. 地区の財務

 

15.060.1. 地区資金

各地区は、「 地区資金」という基金を設けても差し支えない。その目的は、地区提唱プロジェクトおよび地区内におけるロータリー の管理・開発の資金を調達することである。地区資金は地区大会の決議によって設けるものとする。

 

15.060.2. 地区賦課金の承認

地区資金は、地区内クラブの会員に均一の賦課金を割り当てるという方式によって、調達されるものとする。1人当たりの賦課金の額は、次のいずれかによって決定するものとする。

(a) 地区協議会に出席した次期クラブ会長の4分の3の承認。ただし、会長エレクトが標準クラブ定款の第10条第5節の(c)項に従ってガバナー・エレクトによって地区協議会出席を免除されている場合は、会長エレクトの指定した代理が、会長エレクトに代わってあるいは地区の裁量で、投票する権利を有するものとする。

(b) 地区大会に出席し、投票する選挙人の過半数。

(c) 地区の裁量により、地区の会長エレクト研修セミナー に出席した次期クラブ会長の4分の3の承認。ただし、標準クラブ定款第10条第5節(c)に従い、会長エレクトがガバナー・エレクトから出席を免除されている場合は、会長エレクトの指定した代理が、会長エレクトに代わって投票する権利を有するものとする。

 

15.060.3. 地区の1人当りの賦課金

地区の1人当りの賦課金の支払は、地区内全クラブの義務である。そうした負担金の未払が6カ月以上に及ぶという証明書類をガバナー から受理した理事会は、直ちに、未納中のクラブへのR I事務局のサー ビスを停止するものとする。

 

15.060.4.  地区の年次財務表および報告書

ガバナー は、ガバナーとしての年度終了後3カ月以内に地区内全クラブに対し、独立検査を受けた地区の年次財務表および報告書を提出しなければならない。この検査は、地区大会により決定された通りに、資格を備えた会計士あるいは地区監査委員会のいずれが行ってもよい。地区監査委員会による検査を行う場合、委員会は、

(a) 少なくとも3人の委員から構成されなければならない。

(b) すべての委員は正会員でなければならない。

(c) 少なくとも1名は、元ガバナーもしくは監査の経験を有する人物でなくてはならない。

(d) ガバナー 、会計、地区銀行口座の署名人、財務委員会の委員がその就任年度に監査委員会に携わることを認めない。

(e) 地区が定めた手続きに従い、地区により選出された者を委員とする。

 

この年次財務表および報告書の詳細は、次の項目を含むものとするが、これらに限定されるものではない。

(a) 地区のすべての資金源( RI、ロー タリー 財団、地区およびクラブ)。

(b) 募金活動によって地区が得た、または地区に代わり受領した資金。

(c) ロータリー財団から受領した補助金、または地区が使用すべく指定したロータリー財団の資金。

(d) すべての地区委員会の資金業務処理。

(e) 地区による、または地区に代わってガバナーが行ったすべての資金業務処理。

(f) 地区資金のすべての支出。

(g) RIからガバナー が受け取ったすべての資金。

この年次財務表および報告書は、次の地区の会合に提出の上、討議に付され、採択されなければならない。この地区の会合は、地区内すべてのクラブから代表者が1名出席する権利があるものでなければならないし、また、地区の財務表および報告書が提出されるということを30日前に予告した会合でなければならない。このような地区会合が開催されない場合、年次財務表および報告書は、次の地区大会に提出の上、討議に付され、採択されなければならない。

 

15.070. ガバナー・ノミニーの資格条件

理事会によって特に許可されない限り、選出の時点で、次の資格条件に適っていなければガバナー・ノミニーに選ばれることはない。

 

15.070.1. 瑕疵なきロータリアン

本人が地区内の機能しているクラブの瑕疵なき会員であることを要する。

 

15.070.2. 完全に会員資格を有する者

会員規定の厳格な適用に照らして、完全に会員資格を有する者でなければならない。そしてその職業分類の正当性が疑問の余地のないものでなければならない。

 

15.070.3. クラブの元会長であること

クラブ会長を全期務めたことのある者、または創立日から6月30日までの全期間を通してクラブの創立会長を務めたことのある者でなければならない。ただし、この期間は最低6カ月間とする。

 

15.070.4. ガバナーの任務を遂行できる能力

15.090.節に規定するガバナー の任務と責任を果たす意思があり、身体的にもその他の意味においてもこれを果たすことができる者でなければならない。

 

15.070.5.  資格条件を満たしていることを証明

ロー タリアンは、細則に定められているガバナー の資格条件、任務および責任を熟知していることを示し、事務総長を通じてRIに、細則に列記されたガバナー の資格条件、任務および責任を明確に理解している旨の声明書に署名して提出しなければならない。この声明書には、ガバナーとしての資格条件を備えており、ガバナー の任務と責任を引き受け、これを忠実に果たす意思を持ち、それができる状態にあるということを明記するものとする。

 

15.080. ガバナーの資格条件

理事会によって特に許可されない限り、ガバナー は、就任の時点で、国際協議会に全期間を通して出席していて、1つまたは複数のロータリー・クラブで通算7年以上会員であり、さらに前述の第15.070.節に述べる資格条件を、引き続き保持していなければならない。

 

15.090. ガバナーの任務

ガバナー は理事会の一般的な指揮、監督の下に職務を行うその地区におけるRIの役員である。ガバナーは地区内のクラブに対する指導および監督を行うことで、ロータリー の綱領を推進する任務を課せられている。ガバナー は、地区およびクラブの指導者と協力し、理事会の提唱する地区リー ダーシップ・プランへの参加を奨励すべきである。ガバナーは、地区内のクラブを啓発し、意欲を与えるものとする。さらにガバナー は、効果的なクラブを育成するために、元、現任および次期地区指導者と協力して、地区内に継続性を確保するものとする。ガバナー は、地区内において次の事項の責務を負うものとする。

(a)新クラブの結成。

(b) 既存クラブの強化助成。

(c) 地区指導者およびクラブ会長と協力し、地区内各クラブのために現実的な会員増強目標を設定して、会員増強を推進すること。

(d) プログラムへの参加と資金寄付に関してロー タリー 財団を支援すること。

(e) クラブ間およびクラブとRIの間の良好な関係を促進すること。

(f) 地区大会を計画、主宰すること。会長エレクト研修セミナーおよび地区協議会の計画・準備にあたるガバナー・エレクトに協力すること。

(g) 年度を通じて個々のクラブの例会あるいは複数クラブ合同の例会への公式訪問を行うこと。その際には、以下の目的を果たすため、できる限りガバナー の出席が最大限の成果を生むような機会を選ぶ。

1. ロータリーの重要な問題に焦点を当て関心を持たせる。

2. 弱体および問題のあるクラブに特別な関心を払う。

3. ロータリアンの意欲をかきたて奉仕活動に参加させる。

4. 顕著な貢献をした地区内のロータリアンを、ガバナー自ら表彰する。

(h)  地区内の各クラブの会長、幹事に対して月信を発行すること。

(i)  会長または理事会の要請があれば、速やかにRIに報告を提出すること。

(j)  ガバナー・エレクトに対して、国際協議会の前にクラブの状況について詳細な情報を提供し、併せてクラブ強化策の勧告案を提供すること。

(k)  地区における指名および選挙が、RI定款と細則、および既定のRIの方針に則って確実に実施されるよう計らうこと。

(l)  地区内で運営されているロータリアンのグループ(友情交換、国際共同委員会、世界ネットワーク活動グループなど)の活動について定期的に尋ねること。

(m)  地区で保存すべき文書をガバナー・エレクトに引き継ぐこと。

(n)  RI役員としての職責に属するその他の任務を遂行すること。

 

15.100. RIBIのガバナーの任務

RIBIのガバナー の任務は、審議会の指図の下に、RIBI定款および細則と一致するこの地域の伝統的慣行に従って、遂行されるものとする。また会長または理事会の要請があれば速やかにRIに報告を提出しなければならない。またガバナー は、地区におけるRI役員としての職責に属するその他の任務を遂行しなければならない。

 

15.110. 解任

ガバナー がその任務と責任を忠実に遂行しなかったと会長が信じる十分な理由があるときには、会長は、ガバナーをその職から解任することができる。このような場合、会長は当該ガバナー にその旨通告し当該ガバナー に対して、解任を不当と思うなら、30日以内に釈明するよう勧告するものとする。30日以内に、当該ガバナー が、会長を納得させるだけの十分な理由を提出できなかったときは、会長がガバナー を解任できる。本節の下に解任されたガバナーは、パスト・ガバナーとみなされない。

 

15.120. 地区の郵便投票

細則に明記する諸決定や選挙は地区大会または地区協議会で行うものではあるが、地区内のクラブが郵便投票を通じて行うこともできる。この郵便投票は、第13.040.節の手続にできる限り沿った方式で行うものとする。






16条 委員会

 

16.010. 定数と任期

16.020. 委員

16.030. 会合

16.040. 特別委員会

16.050. 任期

16.060. 委員会の幹事

16.070. 定足数

16.080. 通信による議事の処理

16.090. 権限

16.100. 長期計画委員会

16.110. 監査委員会

16.120. 運営審査委員会

 

16.010. 定数と任期

理事会はコミュニケーション、定款細則、国際大会、地区編成、選挙審査、財務、ロー ターアクトに関する常任委員会をはじめ、R Iに最もためになると理事会が折に触れ判断したその他の委員会を設置するものとする。常任委員会の定数と任期は次の通りとする。(1)コミュニケーション:6名の委員から成り、毎年2名ずつ任期3年で任命される。(2)定款細則:3名の委員から成り、毎年、任期3 年でひとりずつ任命する。ただし例外として、規定審議会の開催年度には、4年目の委員を務める最近の元委員を含め、4名の委員から成る。(3)国際大会:6名の委員から成り、うち1名は、年次国際大会のホスト組織の委員長とする。(4)地区編成:3名の委員から成り、毎年1名ずつ任期3年で理事会から任命する。(5)選挙審査:6名の委員から成り、毎年2名ずつ任期3年で任命される。( 6)財務:8名の委員から成り、うち6名は、毎年2名ずつ任期3年で任命される。また、RI財務長および理事会により任命された理事1名が、1年を任期として投票権を有しない委員を務めるものとする。(7)ローターアクト:6名の委員会から成り、毎年2名ずつ任期3年で任命され、最低3名のローターアクト会員が含まれる。常任委員会を除く委員の定数と任期は、後述の第16.050.節の規定に従って理事会が決定するものとする。理事会が、すべての委員会の任務と権限を定める。さらに、常任委員会を除き、年々委員の継続性を図る。

 

16.020. 委員

本節に別段の規定ある場合を除いて、会長が、理事会と協議をした後で、委員および小委員会委員を任命するものとする。また、会長は、各委員会と小委員会の委員長を指名するものとする。会長は、すべてのRI委員会の職権上の委員である。

 

16.030. 会合

本節に別段の規定ある場合を除いて、委員会と小委員会は、会長の決めた時と場所で通知を受けて開催されるものとする。委員の過半数で定足数を構成する。定足数の出席している会合に出席している委員の過半数の決定を、委員会または小委員会の決定とする。

 

16.040. 特別委員会

16.010.節から第16.030節までの規定は、指名委員会または細則第16.100.節から第16.120.節の下に結成された委員会には適用されない。

 

16.050. 任期

何人も3カ年を超えてR Iの同一委員会の委員を務めることは許されない。ただし本細則によって別段の定めのある場合はこの限りでない。ある委員会に既に3カ年務めた者は、再びその同じ委員会に任命される資格を持たないものとする。本節の規定は、職権上の委員およびアド・ホック委員会の委員には適用されない。前述の規定にかかわりなく、会長は、国際大会委員会の委員を2年間務めたことがあるが委員長を務めたことのないロー タリアンを、国際大会委員会の委員長に任命することができる。

 

16.060. 委員会の幹事

本細則によって、あるいは委員会設置に当たって、理事会の別段の定めのある場合のほか、事務総長がすべての委員会の幹事となる。事務総長は自分を代行する幹事を指名することができる。

 

16.070. 定足数

委員会委員の過半数をもってその委員会のあらゆる会合における定足数とする。ただし、本細則に別の規定のある場合、または、委員会設置に当たって、理事会でこれと異なる決定のあった場合は、この限りでない。

 

16.080.  通信による議事の処理

委員会は議事の処理を、理事会の定める手続規則に従って、適切な通信方法によって処理することができる。ただし、本細則によって別段の定めのある場合はこの限りでない。

 

16.090. 権限

すべての委員会の運営および活動は、5.040.2.項に準じて、理事会の管理と監督に従うものとする。会長指名委員会の会長ノミニー の選出に関する決定を除き、すべての委員会による措置および決定は理事会の承認によって初めて効力を生じるものとする。ただし、本細則第10.060.節に抵触するすべての措置および決定は、理事会がこれを管轄するものとする。

 

16.100. 長期計画委員会

理事会は、6名から成り、各委員は6年の任期を1期務め、隔年毎に2名ずつ任命される長期計画委員会を任命するものとする。委員は、元会長または現任の理事あるいはロー タリー 財団管理委員であってはならない。長期計画の立案、RIプログラムと活動、および財務管理などに経験豊かなロータリアンでバランスよく委員会を構成できるように選出するものとする。委員会は、会長、RI理事会または委員会の委員長が決定する時および場所において、通知の上、毎年3 回会合を開くものとする。ただし、会長あるいはRI理事会によって必要とみなされた場合には、会長または理事会が決定する時および場所において、通知の上、その年度を通じさらに1回以上の追加の会合を開くことができる。長期計画委員会は、理事会の検討のために長期計画案を作成し、推奨し、また修正するものとする。任務の遂行にあたっては、長期計画を見直し、理事会に勧告を行うために、少なくとも3年に一度はロータリアンとロータリー・クラブを対象に調査を行うものとする。さらに、次年度のプログラムが長期計画と一貫しているかどうかを判断するために、プログラムについて会長エレクトと検討、協議し、また理事会により指定されるその他の任務を遂行するものとする。長期計画委員会は、近い将来に拡張される可能性のある国々も含め、各大陸におけるロー タリアン候補者の人口の変化に関する調査を考慮に入れることによって、こうした変化が各ゾーンの会員組織に及ぼす影響を予測するものとする。

 

16.100.1. 委員会への連絡責任者

会長は、そうした委員会と理事会の連絡責任者を任命するものとし、任期は2 年とするものとする。

 

16.110. 監査委員会

理事会は、6名から成る監査委員会を任命するものとし、各委員は独立した立場にあり、財務の知識を有する者とする。委員会委員には、毎年任命される3名の現職の理事会メンバー を含むものとする。理事ではない3名の委員は、6年の任期を一期務めるものとし、常時6名から成る委員会構成にするために、隔年に1名ずつ任命する。監査委員会は、RIの財務報告、外部監査、内部管理システム、内部監査、その他の関連事項について審査し、理事会に報告するものとする。委員会は、会長、RI理事会、または委員会委員長が決定する時と場所において、通知後、年に3 回まで会合を開くものとする。また、会長あるいは委員会委員長が必要とみなした場合には、会長または委員会委員長が決定する時と場所において、通知後、その年に追加の会合を開くものとする。運営審査委員会委員長または同委員長が指名した人物が、委員会への連絡担当者(リエゾン)を務めるものとする。本委員会は、理事会の顧問という役割だけを果たすものであり、理事会の定める本節の規定と矛盾しない職務権限の下に任務を遂行するものとする。

 

16.110.節に関する暫定規定

2007年7月1日より、3人の理事ではない委員が任命される。理事でない委員の1人は2009年6月30日に終了する2年間の任期を務め、2人目の理事でない委員は2011年6月30日に終了する4年間の任期を務め、3人目の理事でない委員は2013年6月30日に終了する6年間の任期を務めるものとする。

 

16.120. 運営審査委員会

理事会は、6名の委員から成る運営審査委員会を設置するものとする。各委員は、6年を超えない任期を1期務める。常時6名から成る委員会構成にするために、隔年に2名の委員を任命する。委員は、元会長または現理事、ロータリー 財団管理委員であってはならない。経営、指導力育成、財務管理などに経験豊かなロー タリアンでバランスよく委員会を構成できるように選出するものとする。委員会は、会長、RI理事会、または委員会の委員長が決定する時および場所において、通知後、年に3回まで会合を開くものとする。また、会長あるいはRI理事会によって必要とみなされた場合には、会長または理事会が決定する時および場所において、通知後、その年に追加の会合を開くものとする。運営審査委員会は、RI財務報告、外部監査、内部の会計検査制度、内部監査などを含む(ただしこれだけに限定されるものではない)すべての財務事項を審査することができる。また、運営、管理手続、経営基準、その他必要に応じて運営上および財務上の事項の有効性と効率性を審査するものとする。本委員会は、理事会の顧問という役割だけを果たすものであり、理事会の定める、本節の規定と矛盾しない、職務権限の下に任務を遂行するものとする。運営審査委員会は、理事会総会に直接報告するものとする。






17条 財務事項

 

17.010. 会計年度

17.020. クラブ報告

17.030. 会費

17.040. 支払時期

17.050. 予算

17.060. 財務見通し5カ年計画

17.070. 監査

17.080. 報告

 

17.010. 会計年度

RIの会計年度は7月1日に始まり6月30日に終わるものとする。

 

17.020. クラブ報告

毎年7月1日および11日に各クラブは、同日におけるそのクラブの会員数を理事会に証明しなければならない。この証明書はクラブ会長とクラブ幹事によって署名されて事務総長に送付されなければならない。

 

17.030. 会費

 

17.030.1. 人頭分担金

各クラブは、そのクラブの会員のおのおのにつき、次のようにR Iに人頭分担金を支払うものとする。2007-08年度には半年毎に米貨23ドル50セント、2008-09年度には半年毎に米貨24ドル、2009-10年度には半年毎に米貨24ドル50セント、2010-11年度以降には半年毎に米貨25ドル。ただし、各クラブは半年ごとに、2007-08年度に最低米貨235ドル、2008-09年度に最低米貨240ドル、2009-10年度に最低米貨245ドル、2010-11年度以降に米貨250ドルをRIに支払うものとする。人頭分担金は、規定審議会によって改正されるまで変更されないものとする。

 

17.030.2. 追加会費

各クラブは各年度に、会員それぞれにつき、さらに米貨1ドル、または次回に予定されている審議会の予測経費を賄うに足ると理事会が決定した額をRIに支払わなければならない。会員数が10名に満たないクラブは、10名分に相当する額の追加会費を支払わなければならない。臨時審議会会合が招集された場合、その費用のために、会合後のできるだけ早い時期に追加会費を支払うものとする。この追加会費は、厳密に規定審議会に出席するクラブ代表議員の費用、および審議会のその他の運営の費用に充てるために別個の資金として取っておくものとする。その方法については理事会が定めるものとする。理事会は、この収支についてクラブに報告するものとする。

 

17.030.3. 会費の返還

理事会は、会費の中の適正と思われる部分をクラブに返還することができる。

 

17.030.4. RIBIの支払う会費

RIBI内の各クラブは、RIの代行者としての、RIBIを通じて第17.030.1.項の規定する人頭分担金をRIに支払わなければならない。各半期に、RIBI内のクラブから、第17.030.1.項の規定に従って支払われる人頭分担金のうち、RIによって保有される部分の総額は、RI が年間R IBI内のクラブのために支出する金額の半分を下回ってはならない。クラブが支払った人頭分担金の残りは、RIBI内に配分され、保有されるものとする。

 

17.030.5. RIの保有するパーセンテージ

半年ごとにRIBI内クラブによって支払われる、第17.030.4.項の規定する人頭分担金のうちR Iによって保有される額は、毎年理事会によって決定され、次年度クラブによって支払われる人頭分担金に適用されるものとする。理事会は、R IBI内のクラブに代わってR Iが前年度支出した金額に基づいて、R Iの保有額を決定するものとする。この金額には、ロータリー のプログラムを世界的に推進するためのRIの一般運営費の比例分担額が含まれる。このように決定された金額に、RIの使途不指定の純資産への拠出金として米貨1ドルを加えるものとする。この加算額は、直前の年度の経験、現況、予測しうる将来の情勢を考慮して少なくとも6年ごとに検討を加え、増額、現状維持、減額を決めるものとする。

 

17.030.6.  支払額の調整

ある国の通貨の平価が切り下げられて、その国のクラブが、RIに対する債務を支弁するために、自国通貨を過剰に支払わなければならなくなった場合、理事会はその国のクラブが支払う金額を調整することができる。

 

17.040. 支払時期

 

17.040.1.  人頭分担金の支払期日

毎年7月1日および1月1日を会費支払期日とし、第17.030.1.項に定められた基準に基づいて支払われるものとする。ただし、第17.030.2.項の下に支払う会費は、7月1日を支払期日とし、支払うものとする。

 

17.040.2.  比例人頭分担金

クラブ会員に選ばれた会員のおのおのにつき、各クラブは、会費を支払う次の半期が始まるまで比例人頭分担金を支払うものとする。会員となってから丸1カ月ごとに支払うべき額は、人頭分担金の12分の1とする。しかし、比例人頭分担金は、第4.030項に記載されている通り、移籍会員あるいは他クラブの元会員のためにクラブが支払うことはないものとする。比例人頭分担金は7月1日と1月1日に支払うものとする。この人頭分担金は、規定審議会だけが変更できる。

 

17.040.3.  通貨

会費は米国通貨をもってRIに支払われるものとする。しかしながら、米国通貨をもって会費を支払うことが不可能であるか、実際的でない場合は、理事会は、他の通貨による支払を認可することができる。理事会はまた、非常事態のためそうとすることが適切である場合は、会費支払時期の繰り延べを許容することができる。

 

17.040.4. 新クラブ

クラブは、加盟が承認された日付後の半期まで会費支払の義務を課せられないものとする。

 

17.050. 予算

 

17.050.1. 理事会の採択

毎年、理事会は、次の会計年度に対するRIの収支予算を採択しなければならない。総支出の予算額は、総収入見積額を上回ってはならないものとする。

 

17.050.2.  予算の改訂

このような予算は、理事会がいつでも改定できる。ただし、総支出見積額は、総収入見積額を上回ってはならない。

 

17.050.3.  予算支出

RIの資金は、いかなる費用であっても、理事会承認の予算の範囲内でなければ、支払ってはならない。事務総長は、本項への準拠を施行する義務と権限を持つものとする。

 

17.050.4.  収入見積額を超える支出:非常事態と不測の事態

理事会は、非常事態と不測の事態に限り、全理事の4分の3の投票により、収入見積額を上回る支出を認める権限を有する。ただし、理事会は、RIの純資産を上回る負債を生じるような支出を招いてはならない。超過支出とそこに至るまでの経過は、会長が60日以内に全RI役員に報告したうえ次の国際大会で報告するものとする。

 

17.050.5.  R Iの年間予算の公表

17.050.1項の規定に従って採択したR I予算は、理事会が決定した書式で出版し、各ロータリー年度の9月30日までに全ロータリー・クラブに周知させるものとする。

 

17.050.6.  収入見積額を超える支出:一般の剰余資金

17.050.4.項に規定されてはいるが、直前までの過去3年間において、一般の剰余資金が、国際大会および規定審議会にかかる独立採算の支出を除く年間支出最高額の85 パー セントを超えた場合、如何なる時でも、理事会は、その4分の3の投票により、収入見積額を上回る支出を認める権限を有する。ただし、その支出によって一般の剰余資金がその85パー セント・レベルの100パー セントより減少してはならない。超過支出とそこに至るまでの経過は、会長が60日以内に全RI役員に報告したうえ次の国際大会で報告するものとする。

 

17.060.  財務見通し5カ年計画

 

17.060.1. 5カ年計画を毎年見直す

毎年、理事会は、財務見通し5カ年計画を審議するものとする。その見通しには、R Iの総収入と総支出の予測を記載するものとする。その見通しには、RIの資産と負債と残高の予測をも記載するものとする。

 

17.060.2. 5カ年計画を規定審議会に提出

財務見通し5カ年計画は、財務に関する立法案の背景情報として理事会から規定審議会に提出されるものとする。

 

17.060.3.  5カ年計画の最初の年は規定審議会開催年

財務見通し5カ年計画の第1年目は、規定審議会が開かれている年度とする。

 

17.060.4.  ロータリー研究会における見通し5カ年計画に関する説明発表

見通し5カ年計画は、討議に付すために各ロータリー研究会において理事または他の理事会の代理が説明発表するものとする。

 

17.070. 監査

理事会は、少なくとも年1回RIの監査を行う。このような監査は、免許を持つ会計士、公認会計士または税理士、もしくは監査の行われる国、州または県において一般にその権威を認められている監査人が実施する。事務総長は理事会の要求があればいつでも、帳簿類と伝票類を提出しなければならない。

 

17.080. 報告

会計年度終了後の12月末までに、事務総長は、監査済みの年次報告を公表するものとする。この報告には、会長、会長エレクトおよび会長ノミニー に弁済されたすべての経費、ならびに会長、会長エレクトおよび会長ノミニー の代わりに支払われたすべての経費が、会長室、会長エレクト室および会長ノミニー 室により明記されるものとする。尚、この報告には、会長室に弁済されたすべての経費、および会長室の代わりに支払われたすべての経費を明記するものとする。この報告書にはさらに、理事会、年次R I国際大会、事務局の主要な各管理運営部門の費用を含めるものとする。第17.050.1.項に従って採択した予算、また必要であれば第17.050.2.項に従って改訂した予算と各費目を比較した報告書を添付するものとする。支出が、それぞれの部門で、承認された予算と10パー セント以上異なるときは、報告書に詳細な情報と事情を記述するものとする。この報告書は、RIの現および元役員それぞれに配布されるものとする。クラブは請求すればこの報告書を入手できるものとする。規定審議会の直前の年の監査報告は、審議会開会の少なくとも30日前までに事務総長から審議会議員に郵送するものとする。






18条 名称と徽章

 

18.010.  RIの知的所有権の保全

18.020.  RIの知的所有権の使用の制限

 

18.010. RIの知的所有権の保全

理事会はR Iの徽章、バッジその他の記章をもっぱら全ロータリアンのみの使用と、その利益のために確保し保全するものとする。

 

18.020.  R Iの知的所有権の使用の制限

RIならびにクラブの名称、徽章、バッジその他の記章を、クラブまたはクラブの会員が商品の商標または特別銘柄として使用しあるいはその他商業上の目的のために使用することは一切できない。これらの名称、徽章、バッジその他の記章を他の名称または徽章と組み合わせて使用することはRIの承認しないところである。






19条 その他の会合

 

19.010. 国際協議会

19.020. ロータリー研究会

19.030. RIの地域大会

19.040. 元会長審議会

19.050. 会議運営手続規則

 

19.010. 国際協議会

 

19.010.1. 目的

毎年国際協議会を開催するものとする。その目的は、ガバナー・エレクトに、ロータリー 教育を行い、運営上の任務を指導し、鼓舞激励し、さらに、出席しているエレクトや他の人に、次年度のロータリー・プログラムや活動の実施方法を討議・計画する機会を与えることである。

 

19.010.2. 時と場所

理事会は国際協議会の会合する時と場所を決定するものとする。会長エレクトは、プログラム決定の責務を負うものとし、国際協議会の手配を監督するために設置された委員会の委員長を務めるものとする。国際協議会は2月15日前に開催されなければならない。理事会は、国際協議会開催地を選ぶに当たり、ロー タリアンが国籍だけを理由として参加できないことのないようあらゆる努力を払わなければならない。

 

19.010.3. 参加者

国際協議会に出席する権限のある参加者には次の人が含まれる:会長、理事、会長ノミニー、理事エレクト、理事ノミニー、事務総長、ガバナー・エレクト、RIBI役員ノミニー、RI各種委員会委員長、およびその他理事会の指定する者。

 

19.010.4. 特別、または局地的、協議会

非常事態または特別の事情に対応するために、理事会は二つまたはそれ以上のこのような特別協議会もしくは局地的協議会を開催する手配をすることができる。

 

19.020. ロータリー研究会

会長は、情報提供のための年次会合であるロータリー 研究会の開催を許可することができる。ロー タリー 研究会には、R Iの元、現ならびに次期役員、また招集者によって招待されたその他のロー タリアンや来賓が出席できるものとする。ロー タリー 研究会は、RI、ゾーン、ゾーン内のセクション、もしくは複数ゾーンのグループで開催されるものとする。

 

19.030. RIの地域大会

理事会は、クラブ会員の地域大会を招集することができる。理事会は、地域大会に参加するクラブを指定するものとする。理事会はまた大会の招集方法、その組織と運営およびその手続規則を含むその他の詳細について定めなければならない。

 

19.030.1. 開催地

RIの準備する地域大会または研究会は、全ロータリアンが、国籍、人種または宗教にかかわりなく、その開催予定地に現実に行くことができる、という書面による保証を理事会が、ホスト国の政府または他の関係当局から得られなかったなら、開催されないものとする。

 

19.030.2. 目的

地域大会の目的は、地域内のクラブ会員間の知り合いと理解を育成・推進し、また、ロータリー の綱領の範囲内の議題について意見を交換し、話し合う場を提供することである。

 

19.030.3.  理事会への決議

ロータリー の目的に合致する範囲内で、地域大会は理事会に対する勧告として決議を採択することができる。

 

19.040. 元会長審議会

 

19.040.1. 構成

クラブの会員籍を有する元会長をもって構成される元会長審議会を常設するものとする。会長は本審議会の職権上のメンバーとなるものとし、その会議に出席し、議事に参加する特典を有するものとする。しかしながら、議事に関する投票権は持たないものとする。

 

19.040.2. 役員

直前会長の前の元会長を審議会の議長とし、さらに直前元会長をその副議長とする。

事務総長は、元会長審議会の幹事となるが審議会のメンバーではない。

 

19.040.3. 任務

元会長審議会は、会長または理事会から付託された事項を通信によって考察するものとし、これについて理事会に進言し勧告することができる。審議会はまた、理事会の要請に応じて、クラブ、地区および役員が関わる事柄の調停者としての役割を果たすものとする。

 

19.040.4. 会合

会長または理事会は、元会長審議会の合議とその進言を必要と考える場合、元会長審議会を招集することができる。このように招集された場合、会長または理事会が付託した事項を議題として審議するものとする。審議会議長は、会合後、必ず理事会に報告するものとする。理事会が報告の一部または全部を発表しない限り、この報告を公表してはならない。

 

19.040.4.1.  国際大会および国際協議会での会合

元会長審議会は、年次国際大会および(または)国際協議会において会合を開くものとする。

 

19.050.  会議運営手続規則

あらゆるロー タリー の会合、協議会、大会または国際大会において、定款、細則、もしくはRI採用の特別議事規則によって特に定められていない手続上の問題は、当該会合の議長が決定するものとする。このような手続上の問題については、公正さを基本として配慮する。ただし、提訴は認められるものとする。






20条 機関雑誌

 

20.010. 機関雑誌出版の権限

20.020. 購読料

20.030. 雑誌の購読

 

20.010. 機関雑誌出版の権限

理事会は、RIの機関雑誌発行の責任を負うものとする。機関雑誌は、理事会が認可する幾つかの異なった版で出版されるものとする。そのうち、基本的な版は英語で出版されるものとし、これをザ・ロータリアン誌と称する。機関雑誌の目的は、RIの目的とロータリーの綱領の推進について理事会を助ける媒体としての役割を果たすことである。

 

20.020.  購読料

 

20.020.1. 購読料

各機関誌の購読料は、すべて理事会がこれを定めるものとする。

 

20.020.2.  購読義務

米国およびカナダ内のクラブの各会員は、会員籍にある限り、すべて機関雑誌の有料購読者とならなければならない。かかる購読料は、クラブが会員から徴収し、会員に代わってRIに送金しなければならない。

 

20.020.3.  雑誌収入

年度内の雑誌収入は、その一部といえども雑誌の発行およびその改善以外の目的のために充当させてはならない。支出を上回る収入剰余金は、理事会による別段の規定がある場合を除き、年度末にRIの一般剰余金に繰り入れられるものとする。

 

20.030.  雑誌の購読

 

20.030.1. 購読義務

米国およびカナダ以外のクラブの各会員が、RIの機関雑誌またはRIの理事会が承認し、当該クラブに対して指定したロー タリー の雑誌の有料講読者とならなければならない。本人が会員となっている限り、その購読を続けなければならない。

 

20.030.2.  購読義務免除

会員が機関雑誌およびクラブ用に定められた理事会承認の公式雑誌に用いられている言語を読めない場合は、理事会によって、そのクラブに対する本節の規定の適用が免除される。






第21条   ロータリー・ワールドワイド・ウェブ

 

理事会はワールドワイド・ウェブにRIのサイトを開き、維持する責任がある。このウェブサイトはザ・ロータリー・ワールドワイド・ウェブサイトと称され、理事会が承認したいくつかの言語で開かれるものとする。基本となるウェブサイトは英語で開かれ、ロータリー・ワールドワイド・ウェブサイトと呼ばれる。このウェブサイトの目的は理事会がRIの目的とロータリーの綱領を推進するのを助けることである。R I、地区、およびクラブは適切な言語によるウェブサイトを維持するよう強く奨励され、可能な場合、こうしたウェブサイトにロータリー・ワールドワイド・ウェブサイトへのリンクを設けるものとする。






22条 ロータリー財団

 

22.010. 財団の目的

22.020. 管理委員

22.030. 管理委員の任期

22.040. 管理委員の報酬

22.050. 管理委員会の経費

22.060. 管理委員会の報告

 

22.010. 財団の目的

RIのロータリー財団は、財団の法人設立定款および細則に従って、ロータリー財団管理委員会が人道的、教育的目的のためにのみ運営するものとする。法人設立定款と細則は、管理委員会が理事会の同意を得て改正できるが、そのほかの方法はない。

 

22.020. 管理委員会

会長が、理事会の承認を得て、任命した15名の管理委員がいなければならない。管理委員のうち4名は、RIの元会長とする。すべての管理委員は、財団細則に挙げた資格条件を満たさなければならない。

 

22.030.  管理委員の任期

管理委員の任期は4年とする。管理委員は再選されることができる。

 

22.040.  管理委員の報酬

管理委員は無報酬でその任を務めるものとする。

 

22.050. 管理委員会の経費

管理委員会は、理事会の承認があった場合にのみ、財団資産から支出する。ただし、次の2種類の支出は、管理委員会の承認だけで差し支えない。(1)財団の管理運営に必要な経費。(2)贈与または遺贈という条件で指示された財団寄付の収益または元金からの支出。

 

22.060. 管理委員会の報告

管理委員会は、財団のプログラムと財務について少なくとも年1度R Iに報告するものとする。財団の年次報告は、役職ごとに、管理委員会委員長および次期委員長に弁済されたすべての経費、ならびに代わって行われたすべての支払いが明確に記載されるものとする。






第23条   補償

 

理事会は、RI理事、役員、従業員、代行者の補償方針を設定、実施することができる。






24条  仲裁および調停

 

24.010. 意見の相反

24.020. 調停または仲裁の期限

24.030. 調停

24.040. 仲裁

24.050. 仲裁人または裁定人の決定

24.060. 調停または仲裁の費用

 

24.010. 意見の相反

理事会の決定に関すること以外で、ロー タリー・クラブの現会員または元会員、ロー タリー地区、RI、またはRI役員との間に意見の食い違いが起こり、友好的に解決できない場合、その問題は、論争当事者のいずれかが事務総長に要請し、調停によって解決されるか、または調停が論争当事者のいずれかによって拒否された場合は、仲裁によって解決されるものとする。調停や仲裁の要請は、論争が起きてから60日以内に行うものとする。

 

24.020  調停または仲裁の期限

調停または仲裁の場合、理事会は論争当事者と協議して、調停または仲裁の要請を受理してから90日以内に、調停または仲裁の日取りを決定しなければならない。

 

24.030. 調停

調停の手続きは、理事会により定められるものとする。論争当事者のいずれかが、事務総長または調停のために事務総長によって任命されたほかの者に、論争当事者が所属するクラブ以外のロータリー・クラブ会員で、適切な調停技能と経験を有する者を調停人として指名するよう要請できるものとする。

 

24.030.1. 調停の結果

調停によって当事者同士が合意に達した結果もしくは決定は、記録されるものとし、各当事者がその記録をそれぞれ保管するものとする。さらに、理事会にも記録を1部提出し、事務総長がそれを保管するものとする。両論争当事者への通知として、当事者が承諾できる結果に関する要約文を作成するものとする。当事者の一方が調停内容を十分に履行しなかった場合、もう一方は事務総長を通じて、更に調停を要請することができる。

 

24.030.2. 調停の失敗

調停を要求したが、調停が失敗した場合、論争当事者は本条の第24.040節に定める仲裁に訴えることができる。

 

24.040. 仲裁

仲裁が要求された場合、両当事者はそれぞれ1名の仲裁人を指定し、両仲裁人は1名の裁定人を指定しなければならない。裁定人または仲裁人には、論争当事者の所属するロータリー・クラブ以外のロータリー・クラブ会員のみが指定されることができる。

 

24.050.  仲裁人または裁定人の決定

もし仲裁が要求され、仲裁人によって合意に達した決定もしくは、両仲裁人が意見の一致を見なかった場合、裁定人による決定が最終であって、当事者すべてを拘束するものとなり、提訴することはできない。

 

24.060.  調停または仲裁の費用

論争解決にかかる費用は、調停または仲裁にかかわらず、調停人または裁定人による別段の決定がない限り、両論争当事者が等しく負担するものとする。

 

 

 

第25条   改正

 

本細則は第7.060.節の臨時審議会の規定を除き、審議会に出席し投票した人の過半数によってのみ改正することができる。






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